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昭和57(あ)690 所得税法違反

裁判所

昭和57年9月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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275 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人北元正勝の上告趣意第一は、判例違反をいうが、判例の具体的摘示を欠き(言渡裁判所及び言渡日のみを指摘するにとどまる判例違反の主張は、判例の具体的な摘示があるとはいえない。)、同第二は、憲法三七条一項違反をいうが、実質は、事実誤認ないし単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五七年九月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝- 1 -

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