【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨第一点は、原審が適法にした証拠の採否、事実の認定を非難するもので、上 告適
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨第一点は、原審が適法にした証拠の採否、事実の認定を非難するもので、上 告適法の理由でない。 同第二点主張の点については、他にも証拠が存するから、所論本人尋問申立を却 下したからといつて、所論の違法があるものということはできない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 真 野 毅 裁判官 入 江 俊 郎 - 1 -
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