【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤川健の上告趣意第一は、憲法違反を主張するけれども、道路交通法七二 条一項後段の規定により、事故内容の報告義務を課
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤川健の上告趣意第一は、憲法違反を主張するけれども、道路交通法七二 条一項後段の規定により、事故内容の報告義務を課することが、憲法三八条一項に 違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三七年五月二日大法廷判決、刑 集一六巻五号四九五頁)の趣旨とするところであるから、所論は採ることができな い。 同第二は、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由に当たらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和四三年五月二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 - 1 -
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