昭和42(あ)2592 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和43年5月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人藤川健の上告趣意第一は、憲法違反を主張するけれども、道路交通法七二 条一項後段の規定により、事故内容の報告義務を課

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判決文本文433 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人藤川健の上告趣意第一は、憲法違反を主張するけれども、道路交通法七二 条一項後段の規定により、事故内容の報告義務を課することが、憲法三八条一項に 違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三七年五月二日大法廷判決、刑 集一六巻五号四九五頁)の趣旨とするところであるから、所論は採ることができな い。  同第二は、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由に当たらない。  よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。   昭和四三年五月二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 1 -

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