【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 当審の訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 本件控訴の趣意は末尾添附の被告人名義の控訴趣意書と題する書面記載のとおり
主文 本件控訴を棄却する。 当審の訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は末尾添附の被告人名義の控訴趣意書と題する書面記載のとおりである。 これに対して次のように判断する。 論旨第一点に対して原判決挙示の証拠によれば、原判示事実特に被告人がその所有の自動三輪車(幅員一、一五米)を運転して原判示の日時場所で原判示A(叉はB)の運転する醤油詰の樽を満載した自動三輪車を追越そうとした際における前車の道路(幅員六、三米)上の位置は右側に二、二米、左側に二、八米の間隙があつて、その道路上には本件の両車の外附近に車馬の往来等交通の妨げとなるものなく、幅員一、一五米の被告人の車であれば裕に前車の右側を追越し得たこと、而も前車は被告人運転の後者の警笛を聞いて左の方によつたのを後車が更にその左側を追越したものであること、前車の助手が左側車外に頭を出して後を振向いたことはあるが、それは後者の接近を知り不安定な積荷の安否を気遣う為の措置であつて左側追越承認の合図に該当するような方法を示していないことを認めるに十分であり、従つて前者の左側を通行追越すべき止むを得ない場合に該当するものということはできない。所論に徴し記録を精査するも所論の様な左側追越の止むを得ない事情を認め得ない。 原判決には所論の事実誤認は存しない。 証拠の取捨判断を非議する所論は本件には当らない。 論旨は理由がない。 論旨第二点に対して<要旨>道路交通取締令第二二条第一項は後車が前車を追い越そうとするときは止むを得ない場合の外後車は前車の</要旨>右側を通行しなければならないと規定しており、右は道路における危険防止及び交通の安全を図ることを目的として定められているものであるから、前車の左側通行による追越は止むを 場合の外後車は前車の</要旨>右側を通行しなければならないと規定しており、右は道路における危険防止及び交通の安全を図ることを目的として定められているものであるから、前車の左側通行による追越は止むを得ない場合のみに許されるものであつて、然らざる限りは運転者の自由な処分によつて左側追越が許されるものではない。而して本件が右の止むを得ない場合にあたらないことは論旨第一点において詳論した通りであるから、仮に被告人が前車の助手が左側車外に頭を出して後に振向いた所為を所論のようにその左側追越承認の合図であると誤信したとしても、本件左側通行による追越が法令上許された行為となるものではなく、従つて之に対する刑事責任を免れ得るものではない。原判決には所論のような法令適用の誤りは存しない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事久礼田益喜判事武田軍治判事江里口清雄)
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