主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、違憲をいうが、所論刑法二六条三号の規定が憲法三九条に違反するものではないことは、当裁判所大法廷決定(昭和三一年(し)第三二号同三三年二月一〇日決定・刑集一二巻二号一三五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は、理由がない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年一二月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一- 1 -
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