- 1 -主文本件上告を棄却する。 理由 弁護人宮澤廣幸の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論は,本件においては公訴時効が完成している旨主張するが,犯人が国外にいる間は,それが一時的な海外渡航による場合であっても,刑訴法255条1項により公訴時効はその進行を停止すると解されるから,被告人につき公訴時効は完成しておらず,これを前提とする原判決の判断に誤りはない。 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官櫻井龍子裁判官甲斐中辰夫裁判官涌井紀夫裁判官宮川光治裁判官金築誠志)
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