右の者に対する窃盗被疑事件について、昭和五一年一一月二五日東京高等検察庁検察官がした補償不服申立は理由がない旨の裁定に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、検察官がした裁定に対して特別抗告をすることを認めた規定はないから、本件申立は不適法である。よつて、当裁判所には、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和五一年一二月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官団藤重光- 1 -
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