主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、控訴趣意書差出最終日まで弁護人が全く選任されないままであった事案に関するものであって、被告人により選任された弁護人がいて同弁護人において差出最終日までに十分な時間がありながら控訴趣意書を提出せずに差出最終日の当日になって辞任したという本件に引用するには適切でなく、その余は、違憲をいう点を含め、その実質は単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成六年一月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄裁判官大野正男裁判官千種秀夫- 1 -
▼ クリックして全文を表示