【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田中宏の上告趣意は、判例違反をいうが、原審認定に沿わない事実関係を 前提とする主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田中宏の上告趣意は、判例違反をいうが、原審認定に沿わない事実関係を 前提とする主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、一、二審判決の認定によれば、被告人は、一二階建集合住宅である本件マ ンシヨン内部に設置されたエレベーターのかご内で火を放ち、その側壁として使用 されている化粧鋼板の表面約〇・三平方メートルを燃焼させたというのであるから、 現住建造物等放火罪が成立するとした原審の判断は正当である。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 平成元年七月七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 島 昭 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 香 川 保 一 裁判官 奧 野 久 之 - 1 -
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