【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田中宏の上告趣意は、判例違反をいうが、原審認定に沿わない事実関係を 前提とする主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田中宏の上告趣意は、判例違反をいうが、原審認定に沿わない事実関係を前提とする主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、一、二審判決の認定によれば、被告人は、一二階建集合住宅である本件マンシヨン内部に設置されたエレベーターのかご内で火を放ち、その側壁として使用されている化粧鋼板の表面約〇・三平方メートルを燃焼させたというのであるから、現住建造物等放火罪が成立するとした原審の判断は正当である。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成元年七月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官香川保一裁判官奧野久之- 1 -
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