昭和43(し)29 再審請求に関する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和43年7月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  申立人本人の抗告趣意に引用する判例は、非常上告に関するもので、事案を異に し、本件に適切でなく、従つて、判例違反の主張は

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判決文本文378 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 申立人本人の抗告趣意に引用する判例は、非常上告に関するもので、事案を異にし、本件に適切でなく、従つて、判例違反の主張は前提を欠き、その余は、憲法三一条違反をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 なお、原判決裁判所が、少年であつた申立人を成人と誤認したため、家庭裁判所を経由しないで提起された公訴を受理し、かつ、定期刑を科したことが申立人に不利益であるとしても、かかる事由は、刑訴法四三五条六号の再審理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年七月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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