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昭和34(オ)836 家屋明渡請求

裁判所

昭和36年10月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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336 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人葛西千代治の上告理由について。原審は、本件家屋が通常の木造二階建で、その中上告人の占有部分が、二階八畳間及び同三畳間の二室であり、右占有部分の規模構造を考慮に入れても、これを以つて借家法一条の適用ある建物に当らない旨認定判断し、これが所論の如き独立排他性を有するものでないとして居ること、原判文上明白である。以上の如く原審の判断したのは正当であつて、これに所論の違法があるものとなし得ない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官五鬼上堅磐- 1 -

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