昭和32(オ)1197 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年11月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人登政良の上告理由について。  論旨は、原判決に理由齟齬の違法、実

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判決文本文623 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人登政良の上告理由について。 論旨は、原判決に理由齟齬の違法、実験則違反があると主張する。 原判決を検討するに、原審の事実認定は、上告会社の経理係の責任者たる地位に在る使用人であつた訴外Dが、上告会社及びその社長である上告人A個人より、資金を得るため金額一五万円を限度とする約束手形を上告会社名義にて振出し、七告人A個人名義にてこれを保証する行為をすることを委託せられた上、約束手形用紙に所要の印章の押捺を受け、上告会社及び上告人Aを代理してこれに振出及び保証のため、それぞれ本人の記名をして被上告人に交付したものであり、当初、金額、満期日その他が空白であつたけれども、右訴外Dが離職した際、事務引継のため、権限ある後任者の諒解を受けて、これ等の空白を補充したものであるとの趣旨と解すべきである。 されば、訴外Dが原判示手形の空白を補充したことは、右手形の振出、保証と共に、原判示委託の趣旨にしたがつた代理行為であり、原審がこれを有効としたのは正当であつて、これに所論の違法はない。 論旨は、理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 - 介裁判官 垂水克己 裁判官 高橋潔

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