昭和26(ク)82 準禁治産宣告事件の審判に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和26年12月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人抗告入の負担とする。          理    由  本件抗告の申立は、当裁判所の決定に対するものであるが、最高裁判所のなした

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判決文本文188 文字)

主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 本件抗告の申立は、当裁判所の決定に対するものであるが、最高裁判所のなした決定に対しては、さらに抗告を申立てることは許されない。よって本件抗告は不適法として却下すべく抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。昭和二六年一二月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三

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