裁判所
昭和31年7月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和31(人ナ)3
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主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 人身保護法により救済を請求することができるのは、法律上正当な手続によらずに身体の自由を拘束されている者で、その拘束又は拘束に関する裁判若しくは処分が権限なしになされ、又は法令の定める方式若しくは手続に著しく違反していることが顕著である場合に限るものと解すべきであるから(昭和二九年四月二六日当裁判所大法廷判決、民事判例集八巻四号八四八頁及び同三〇年九月二八日同法廷判決、同判例集九巻一〇号一四五三頁参照)、抗告人に対する拘束が適式有効な令状によるものである以上右にいわゆる法令違反が顕著である場合には当らないとなし、抗告人の請求を排斥した原決定は正当であつて、何ら違法のかどはない。されば、本件抗告は、抗告理由に対する判断をなすまでもなく理由がないものとして棄却すべきである。よって、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和三二年七月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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