平成24(し)506 観護措置更新決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成24年10月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福井家庭裁判所
ファイル
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判決文本文303 文字)

- 1 -平成24年(し)第506号観護措置更新決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件平成24年10月17日第一小法廷決定 主文 本件抗告を棄却する。 理由 記録によれば,本件観護措置更新決定による収容期間は,平成24年10月3日に満了しており,上記決定の効力は既に失われたものであることが明らかであるから,本件特別抗告の申立ては,もはやその利益を失ったものとして,不適法というべきである。 よって,少年法17条の3第2項,17条の2第4項,33条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官櫻井龍子裁判官金築誠志裁判官横田尤孝裁判官白木勇裁判官山浦善樹)

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