【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人津田騰三の上告趣意は、違憲をいうも実質は事実誤認の主張に帰し、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない(刑事裁判において
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人津田騰三の上告趣意は、違憲をいうも実質は事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(刑事裁判においては、個々の事件につき証拠により具体的に判断をなすべきものであつて、他に確定裁判を経た類似事件があるからといつて本件もそれと同様の判断に出なければならないものではない。本件において原判決は、第一審判決挙示の証拠により優に被告人の有罪を認めることができるとしているのであるから、憲法一四条と何らのかかわりもないのである)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年三月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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