主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求令和6年10月27日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の東京都第1区から同第30区まで、茨城県第1区から同第7区まで、栃木県第1区から同第5区まで、群馬県第1区から同第5区まで、埼玉県第1区から同第16区まで、千葉県第1区から同第14区まで、神奈川県第1区から同第20区まで、新潟県第1区から同第5区まで、山梨県第1区及び第2区、長野県第1区から同第5区まで並びに静岡県第1区から同第8区までにおける選挙をいずれも無効とする。 第2 事案の概要 1 本件は、令和6年10月27日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、上記第1記載の各選挙区(以下、これらを併せて「本件各選挙区」という。)の選挙人である原告らが、本件選挙における衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は、人口比例に基づいておらず、衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下「区画審設置法」という。)3条1項及び4条2項並びに憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して、公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟である。 2 前提となる事実等(証拠等を掲記しない事実は争いがない。)⑴ア原告らは、本件選挙の本件各選挙区のうちいずれかの選挙区の選挙人である。 イ被告らは、いずれも、本件各選挙区について、当該選挙区における本件 選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会である。 ⑵ア本件選挙の小選挙区選挙は、令和6年10月27日、令和4年法律第89号(以下「令和4年改正法」といい、 て、当該選挙区における本件 選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会である。 ⑵ア本件選挙の小選挙区選挙は、令和6年10月27日、令和4年法律第89号(以下「令和4年改正法」といい、令和4年改正法による改正を「令和4年改正」という。)による改正後の公職選挙法に基づいて行われた。 また、令和4年改正法による公職選挙法の選挙区割規定の改正は、区画審設置法に基づいて設置された衆議院議員選挙区画定審議会(以下「区画審」という。)が作成し、令和4年6月16日に内閣総理大臣に対して勧告した改定案の内容のとおりに行われた。 イ本件選挙が施行された際の衆議院議員の定数は465人と、そのうち289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員とされ(公職選挙法4条1項)、小選挙区選挙については、全国に289の選挙区を設け、各選挙区において1人の議員を選出するものとされ(同法13条1項、別表第1。以下、これらの規定を併せて「本件区割規定」といい、後に説示する改正の前後を通じてこれらの規定を併せて「区割規定」という。)、比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)については、全国に11の選挙区を設け、各選挙区において所定数の議員を選出するものとされている(同法13条2項、別表第2)。衆議院議員総選挙においては、小選挙区選挙と比例代表選挙とを同時に行い、投票は小選挙区選挙及び比例代表選挙ごとに1人1票とされている(同法31条、36条)。 また、本件選挙施行当時の小選挙区選挙の選挙区は、同法13条1項及び別表第1(本件区割規定)に定める選挙区割り(以下「本件選挙区割り」という。)のとおりであった。 ウ本件選挙当日における選挙区間の最大較差(選挙人)は、鳥取県第1区と北海道第3区との間の1対2.059(以下、較差に関する数値は、 挙区割り(以下「本件選挙区割り」という。)のとおりであった。 ウ本件選挙当日における選挙区間の最大較差(選挙人)は、鳥取県第1区と北海道第3区との間の1対2.059(以下、較差に関する数値は、全て概数である。)であり、10の選挙区において、較差(選挙人)が2倍以上となった(乙3)。 ⑶ア衆議院議員の選挙制度は、平成6年の公職選挙法の一部を改正する法律(同年法律第2号)並びに同年法律第10号及び同第104号により、従来の中選挙区単記投票制から小選挙区比例代表並立制に改められた。 イ平成6年1月に成立した区画審設置法によれば、区画審は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区(以下、単に「選挙区」ということがある。)の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている(同法2条)。平成24年法律第95号(以下「平成24年改正法」という。)による改正前の区画審設置法(以下「平成24年改正前区画審設置法」という。)3条は、上記の選挙区の区割りの基準(以下、後記の改正の前後を通じて「区割基準」という。)につき、①その1項において、選挙区の改定案を作成するに当たっては、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものと定めるとともに、②その2項において、各都道府県の区域内の選挙区の数は、各都道府県にあらかじめ1を配当することとし(以下、このように配当することを「1人別枠方式」という。)、この1に、小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数と することとし(以下、このように配当することを「1人別枠方式」という。)、この1に、小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とすると定めていた。 選挙区の改定に関する区画審の勧告は、統計法5条2項本文(平成19年法律第53号による改正前は4条2項本文)の規定により10年ごとに行われる国勢調査(以下「大規模国勢調査」ということがある。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとされ(平成28年法律第49号による改正(以下「平成28年改正」という。)前の区画審設置法4条1項)、さらに、区画審は、各選挙区の人口の著し い不均衡その他特別の事情があると認めるときは、上記の勧告を行うことができるものとされていた(同条2項)。 ウ平成8年に施行された衆議院議員総選挙(以下、衆議院議員総選挙につき、その施行された年に応じて「平成〇年選挙」などと呼ぶことがある。)、平成12年選挙及び平成17年選挙に関する選挙無効訴訟において、最高裁平成11年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁(以下「平成11年大法廷判決」という。)、最高裁平成13年12月18日第三小法廷判決・民集55巻7号1647頁(以下「平成13年判決」という。)及び最高裁平成19年6月13日大法廷判決・民集61巻4号1617頁(以下「平成19年大法廷判決」という。)は、いずれも、1人別枠方式を含む区割基準を定める規定及び当時の選挙区割りを定める規定を合憲と判断した。これらの判決は、いずれも、判決理由中において、当時の区画審設置法3条1項につき、「選挙区間の人口較差が2倍未満になるよう区割りをすることを基本とすべきことを基準として定められているものであり、投票価値の平等に 、いずれも、判決理由中において、当時の区画審設置法3条1項につき、「選挙区間の人口較差が2倍未満になるよう区割りをすることを基本とすべきことを基準として定められているものであり、投票価値の平等にも十分な配慮をしていると認められる」などと評価していた。 エ平成21年8月30日に施行された衆議院議員総選挙(平成21年選挙)に関する選挙無効訴訟において、最高裁平成23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「平成23年大法廷判決」という。)は、平成24年改正前区画審設置法3条につき、「同条1項は、選挙区の改定案の作成につき、選挙区間の人口の最大較差が2倍未満になるように区割りをすることを基本とすべきものとしており、これは、投票価値の平等に配慮した合理的な基準を定めたものということができる」と判示して、それまでの最高裁判決と同様、平成24年改正前区画審設置法3条1項の定める区割基準を肯定的に評価したものの、同条2項の定める1人別枠方式については、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っており、当時の 公職選挙法13条1項、別表第1の規定の定める選挙区割りも、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていた旨判示した。その上で、平成23年大法廷判決は、当該状態を解消するために、「事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に、できるだけ速やかに・・・1人別枠方式を廃止し」、平成24年改正前区画審設置法「3条1項の趣旨に沿って本件区割規定を改正するなど、投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要がある」と判示した。なお、平成21年選挙当日における選挙区間の最大較差(選挙人)は、高知県第3区と千葉県第4区との間の1対2.304であり、高知県第3区と比べて較差(選挙人)が2倍以上となっている選挙区は、45選挙 なお、平成21年選挙当日における選挙区間の最大較差(選挙人)は、高知県第3区と千葉県第4区との間の1対2.304であり、高知県第3区と比べて較差(選挙人)が2倍以上となっている選挙区は、45選挙区であった(乙4の1)。また、都道府県単位で議員1人当たりの選挙人数の最大較差をみた場合、それは高知県と東京都との間の1対1.978であった。 オ平成23年大法廷判決後、国会において、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態の是正が最も優先されるべき課題であるとの認識の下、検討が進められた結果、平成23年大法廷判決を踏まえて早急に投票価値の較差を是正するため、平成24年11月16日、小選挙区選出議員の定数について、選挙区数の0増5減を行うこと及び当時の区割基準を定める規定のうち1人別枠方式に係る部分を削除することを内容とする改正法案が、平成24年改正法として成立した(乙5の1・22~28頁、乙6・241、242頁)。平成24年改正法による改正により、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないことのみが、区画審が小選挙区選挙の選挙区割りの改定案を策定するに当たっての区割基準となった。 カ平成24年改正法の成立と同日に衆議院が解散され、平成24年12月 16日、平成21年選挙と同じ区割規定及びこれに基づく選挙区割りの下で、衆議院議員総選挙(平成24年選挙)が施行された。なお、平成24年選挙当日における選挙区間の最大較差(選挙人)は、高知県第3区と千葉県第4区との間の1対2.425であり、高知県第3区と比べて較差(選挙人)が2倍以上となっている選挙区は、72選挙 なお、平成24年選挙当日における選挙区間の最大較差(選挙人)は、高知県第3区と千葉県第4区との間の1対2.425であり、高知県第3区と比べて較差(選挙人)が2倍以上となっている選挙区は、72選挙区であった(乙4の2)。 キ区画審は、平成25年3月28日、内閣総理大臣に対し、平成24年改正法の附則に規定された区割基準及び当時の区画審設置法3条に基づき、選挙区数の0増5減を前提に、選挙区間の人口較差が2倍未満となるように17都県の42選挙区において区割りを改めることを内容とする選挙区割りの改定案を勧告し(乙5の2・28~41頁、乙7、8)。この改定案に基づく選挙区割りの改定案を盛り込んだ平成24年改正法の改正法案が、平成25年6月24日、同年法律第68号として成立した(以下、同法律による改正を「平成25年改正」という。乙6・241、242頁)。 平成25年改正により、平成22年の大規模国勢調査の結果による選挙区間の最大較差(人口)は2.524倍から1.998倍に縮小された(乙5の2・37、53、55頁、乙6・242頁)。 ク平成24年選挙に関する選挙無効訴訟において、最高裁平成25年11月20日大法廷判決・民集67巻8号1503頁(以下「平成25年大法廷判決」という。)は、結論として、平成24年選挙時において、当時の区割規定の定める選挙区割りが、平成21年選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが、平成24年選挙前の時点において是正の実現に向けた一定の前進と評価し得る法改正が成立に至っていたということができ、当時の区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない旨判示した。 平成25年大法廷判決は、その判決理由中では、「憲法の投票価値の平等の要求に反する状態を解消するためには、旧区 区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない旨判示した。 平成25年大法廷判決は、その判決理由中では、「憲法の投票価値の平等の要求に反する状態を解消するためには、旧区画審設置法(注・平成2 4年改正前区画審設置法)3条2項の定める1人別枠方式を廃止し、同条1項の趣旨に沿って・・・議員の定数の配分を見直し、それを前提として多数の選挙区の区割りを改定することが求められていた」と判示し、「1人別枠方式の廃止後の本件新区割基準(注・平成28年改正(平成28年法律第49号による改正)前の区画審設置法に基づく区割基準)に基づく定数の再配分が行われているわけではなく、全体として新区画審設置法(注・平成28年改正前の区画審設置法)3条の趣旨に沿った選挙制度の整備が十分に実現されているとはいえ」ないことなどを指摘した上で、「国会においては、今後も、新区画審設置法(注・平成28年改正前の区画審設置法)3条の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取組が着実に続けられていく必要がある」と判示した。 ケ平成25年大法廷判決の前後を通じて、国会においては、「選挙制度に関する与野党実務者協議」により選挙制度の改革について各党間の協議が続けられていたが、各党の意見は一致しなかった(乙5の2・32、33頁、乙10の6・2頁、乙11の1・2頁)。 そこで、平成26年6月19日、衆議院に、衆議院議院運営委員会での議決に基づき、衆議院選挙制度に関する調査・検討等を行うための有識者による議長の諮問機関として、学識経験者、マスコミ関係者、元最高裁判所判事等を委員とする「衆議院選挙制度に関する調査会」(以下「選挙制度調査会」という。)が設置された。選挙制度調査会に対する諮問事項は、現行制度を含めた選挙制度の評価、衆議院議員定数削減の処理 裁判所判事等を委員とする「衆議院選挙制度に関する調査会」(以下「選挙制度調査会」という。)が設置された。選挙制度調査会に対する諮問事項は、現行制度を含めた選挙制度の評価、衆議院議員定数削減の処理及び一票の較差を是正する方途等(以下「一票の較差の是正等」という。)であり、各会派は、選挙制度調査会の答申を尊重するものとされていた(乙6・243~245頁、乙11の1・2頁、乙12)。 選挙制度調査会においては、平成26年9月11日から同年11月20日まで、合計4回の会合が開かれ、一票の較差の是正等について議論がさ れた(乙10の1~4)。 コ平成26年11月21日、衆議院が解散され、同年12月14日、平成25年改正後の選挙区割りの下で、衆議院議員総選挙(平成26年選挙)が施行された。平成25年改正後の選挙区割りにおける選挙区間の最大較差(人口)は、1対1.998となるものとされていたが、平成26年選挙当日における選挙区間の最大較差(選挙人)は、宮城県第5区と東京都第1区との間の1対2.129であり、宮城県第5区と比べて較差(選挙人)が2倍以上となっている選挙区は、13選挙区であった(乙4の3)。 サ平成26年選挙に関する選挙無効訴訟において、最高裁平成27年11月25日大法廷判決・民集69巻7号2035頁(以下「平成27年大法廷判決という。)は、平成25年改正後の区割規定の定める選挙区割りについて、投票価値の較差が生じた主な要因が平成24年改正により1人別枠方式が廃止された後の区画審設置法による区割基準に基づいて定数の再配分が行われた場合とは異なる定数が配分されていることにあるとして、「このような投票価値の較差が生じたことは、全体として新区画審設置法(注・平成28年改正前の区画審設置法)3条の趣旨に沿った選挙制度の整 行われた場合とは異なる定数が配分されていることにあるとして、「このような投票価値の較差が生じたことは、全体として新区画審設置法(注・平成28年改正前の区画審設置法)3条の趣旨に沿った選挙制度の整備が実施されていたとはいえないことの表れというべきである」と指摘し、平成24年選挙時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものではあるとしつつも、平成26年選挙までの間に是正の実現に向けた一定の前進と評価し得る法改正及びこれに基づく選挙区割りの改定が行われたということができ、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえない旨判示した。その上で、平成27年大法廷判決も、平成25年大法廷判決と同様、「国会においては、今後も、・・・衆議院に設置された検討機関において行われている投票価値の較差の更なる縮小を可能にする制度の見直しを内容とする具体的な改正案の検討と集約が早急に進められ、新区画審設置法(注・平成28年改正前の区画審設 置法)3条の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取組が着実に続けられていく必要がある」と判示した。 シ選挙制度調査会は、平成27年大法廷判決の前後を通じて、各党の意見を聴取しつつ、一票の較差の是正等について多数回にわたって議論を重ねた。その中で、新たな議席配分ルールの検討に当たり、その基本原則として、①都道府県を配分単位とすること、②都道府県への配分は、比例性のある配分方式に基づくこと、③配分の見直しは、10年ごとの大規模国勢調査によること、④配分は、有権者数ではなく人口を基準とすることを確認した上で、都道府県への議席配分方式については、満たすべき条件として、㋐比例性のある配分方式に基づいて都道府県に配分すること、㋑選挙区間の一票の較差を小さくするために、都道府県間の一票の較差 を確認した上で、都道府県への議席配分方式については、満たすべき条件として、㋐比例性のある配分方式に基づいて都道府県に配分すること、㋑選挙区間の一票の較差を小さくするために、都道府県間の一票の較差をできるだけ小さくすること、㋒都道府県に配分される議席数の増減変動が小さいこと、㋓一定程度将来にわたっても有効に機能し得る方式であることを確認し、具体的な配分方式については、諸外国において採用されている配分方式を含めて総合的に検討された結果、いわゆるアダムズ方式(各都道府県の人口を一定の数値で除し、それぞれの商の整数に小数点以下を切り上げて得られた数の合計数が小選挙区選挙の定数と一致するようにする方式)を採用する方向で意見が集約されていった(乙10の5~17、乙13・9頁)。 そして、選挙制度調査会は、平成28年1月14日、衆議院議長に対し、①衆議院議員の定数を10人削減すること、②都道府県への議席配分をアダムズ方式により行うこと、③都道府県への議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案し、10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果による人口に基づき行うことなどを内容とする答申(以下「本件答申」という。)をした(乙13・3、4頁)。本件答申においてアダムズ方式が採用されたのは、選挙制度調査会で確認された上記㋐から㋓までの各条項の条件とし て総合的に検討された結果、アダムズ方式が種々の配分方式の中でより望ましいとされたからであった(乙13・8~11頁、乙14の4・2、5、8頁)。 ス本件答申を受けて、衆議院議長を中心として各党が協議を重ねたが、選挙制度の改革案について全党の合意に至らず、平成28年4月15日には、民進党から「衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(衆法第25号)」が、自由民主党及び ねたが、選挙制度の改革案について全党の合意に至らず、平成28年4月15日には、民進党から「衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(衆法第25号)」が、自由民主党及び公明党(共同提案)から「衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(衆法第26号)」が、それぞれ国会に提出された(乙11の1・6~10頁)。そして、衆議院及び参議院において両法案について審議され、同年5月20日、衆法第26号に係る法律案が、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(同年法律第49号。 以下「平成28年改正法」という。)として成立した(平成28年改正。 乙6・249~252頁、乙11の1・10~20頁、乙14の1~8)。 セ平成28年改正法は、平成23年から平成27年までの各大法廷判決及び本件答申を踏まえ(乙15の2・11頁)、その本則において、①衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差について、各都道府県の区域内の選挙区の数を平成32年(令和2)年以降10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき、アダムズ方式により配分した上で、各選挙区間の最大較差(日本国民の人口)が2倍以上にならないようにすること(平成28年改正後の区画審設置法3条1項、2項、4条1項)、②平成37年(令和7年)以降の簡易国勢調査(統計法5条2項ただし書の規定により大規模国勢調査が行われた年から5年目に当たる年に行われる国勢調査をいう。以下同じ。)の結果に基づく各選挙区間の最大較差(日本国民の人口)が2倍以上になったときは、選挙区の安定性を図るとともに較差2倍未満を達成するため、各都道府県の選挙区数を変更することなく、 区画審が較差是正のために選挙区割りの改定案の作成及び勧告を行 2倍以上になったときは、選挙区の安定性を図るとともに較差2倍未満を達成するため、各都道府県の選挙区数を変更することなく、 区画審が較差是正のために選挙区割りの改定案の作成及び勧告を行うものとすること(平成28年改正後の区画審設置法3条3項、4条2項。以下、上記①及び②の各内容を含む平成28年改正後の区画審設置法の規定する選挙区割りの改定の仕組みを「新区割制度」という。)、③衆議院議員の定数を10人削減すること(平成28年改正後の公職選挙法4条1項)を明確に規定するとともに、平成28年改正法の附則において、㋐平成32年(令和2年)の大規模国勢調査までの措置として、平成27年の簡易国勢調査の結果に基づき、各選挙区の人口に関し、平成32年見込人口を踏まえ、平成32年(令和2年)までの5年間を通じて較差2倍未満となるよう区割りを行うなどの措置を行うこと(平成28年改正法附則2条1項、2条3項)、㋑小選挙区選挙の定数6減の対象都道府県については、平成27年の簡易国勢調査に基づき、アダムズ方式により都道府県別定数を計算した場合に減員対象となる都道府県のうち、議員1人当たり人口の最も少ない都道府県から順に6都道府県とすること(同附則2条2項1号)、㋒平成28年改正法の施行後においても、全国民を代表する国会議員を選出するための望ましい選挙制度の在り方については、不断の見直しが行われるものとすること(同附則5条)を定めている(乙6・249~251頁、乙11の2、乙15の1~4)。 ソ平成28年改正法の成立後、同法附則の規定に従って区画審による審議が行われ、区画審は、関係都道府県知事に対して意見照会を行い、所要の調査審議を経た上で、平成29年4月19日、内閣総理大臣に対し、選挙区割りの改定案の勧告(以下「平成29年勧告」という。)を る審議が行われ、区画審は、関係都道府県知事に対して意見照会を行い、所要の調査審議を経た上で、平成29年4月19日、内閣総理大臣に対し、選挙区割りの改定案の勧告(以下「平成29年勧告」という。)をした(乙16の1、2、乙17・2~13頁)。 平成29年勧告は、平成28年改正法附則に基づき、選挙区数の0増6減を前提に、都道府県間の議員1人当たり人口の最大較差が1.844倍の中で、平成27年の簡易国勢調査に基づく選挙区間の最大較差(人口) を2倍未満(1.956倍)とするのみならず、平成32年見込人口に基づく選挙区間の最大較差(人口)も2倍未満(1.999倍)となるように19都道府県の97選挙区において区割りを改めることを内容とするものであった(乙16の1、2、乙17・2~13頁)。 タ選挙区割りの改定案を内容とする平成29年勧告を受けて、内閣は、平成29年5月16日、平成28年改正法に基づき、同法のうち、0増6減を内容とする公職選挙法の改正規定の施行期日を定めるとともに、上記改定案に基づく選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改正事項を定める法制上の措置として、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(平成28年改正法の一部を改正するもの)を国会に提出した(乙17・13、14頁)。 上記改正法案は、平成29年6月9日、同年法律第58号として、自由民主党、民進党、公明党、日本維新の会及び自由党の賛成多数で成立した(以下、上記法律を「平成29年改正法」、同法による改正を「平成29年改正」ということがある。乙17・13、14、16頁、乙19の1~4)。 チ平成29年改正法は、一票の較差を是正するため、平成29年勧告どおり、衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの改定を19 年改正」ということがある。乙17・13、14、16頁、乙19の1~4)。 チ平成29年改正法は、一票の較差を是正するため、平成29年勧告どおり、衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの改定を19都道府県97選挙区において行うこと等を内容とするものであった(乙17・13、14頁、乙20の1~5)。平成29年改正により、平成27年10月1日を調査時とする簡易国勢調査による日本国民の人口(ただし、国勢調査の総人口から、外国人人口を除いた人口。平成27年以降の国勢調査につき同じ。 乙21)における各都道府県間の議員1人当たり人口の最大較差は、1. 844倍となり、また、選挙区間の最大較差(人口)は、平成29年改正による区割りの改定の前後で、宮城県第5区と北海道第1区との2.176倍から鳥取県第2区と神奈川県第16区との1.956倍にまで縮小さ れた(較差(人口)が2倍以上の選挙区は32選挙区から0選挙区に縮小された。)。その一方で、分割市区町(複数の選挙区に分割された市区町をいう。以下同じ。)は、従前の88から17増加して105となった(乙20の6)。 なお、分割市区町は、平成8年当時は29選挙区15市区、平成14年当時は32選挙区16市区であったが、平成23年大法廷判決後の平成25年改正当時には、116選挙区88市区町となり、さらに、平成27年大法廷判決後の平成29年改正当時には、138選挙区105市区町にまで増加した(乙20の6)。これに対し、地方公共団体等からは、平成29年改正後、同改正について、選挙人の混乱、選挙事務負担の増大、地域の一体感の低下、投票率の低下や無効票の増加を懸念する声等、投票価値の較差の是正に伴う様々な弊害等に関する意見等が提出された(乙22の1~11、乙23の1~13)。 ツ平成29年9月28 、地域の一体感の低下、投票率の低下や無効票の増加を懸念する声等、投票価値の較差の是正に伴う様々な弊害等に関する意見等が提出された(乙22の1~11、乙23の1~13)。 ツ平成29年9月28日、衆議院が解散され、同年10月22日、平成29年改正後の選挙区割りの下で、衆議院議院総選挙(平成29年選挙)が施行された。平成29年選挙当日における選挙区間の最大較差(選挙人)は、鳥取県第1区と東京都第13区との間の1対1.979であり、鳥取県第1区と比べて較差(選挙人)が2倍以上となっている選挙区は存在しなかった(乙4の4)。 テ平成29年選挙に関する選挙無効訴訟において、最高裁平成30年12月19日大法廷判決・民集72巻6号1240頁(以下「平成30年大法廷判決」という。)は、平成29年改正後の選挙区割りについて、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできないと判示した。 平成30年大法廷判決は、その理由中において、アダムズ方式を導入した平成28年改正やその後の平成29年改正について、「平成32年に行 われる国勢調査の結果に基づく選挙区割りの改定に当たり、各都道府県への定数配分を人口に比例した方式の一つであるアダムズ方式により行うことによって、選挙区間の投票価値の較差を相当程度縮小させ、その状態が安定的に持続するよう立法措置を講じた」ものであると評価し、「本件選挙(注・平成29年選挙)当時においては、新区画審設置法(注・平成28年改正後の区画審設置法)3条1項の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたということができる」とした上で、「平成27年大法廷判決が平成26年選挙当時の選挙区割りについて判示した憲法の投票価値の平等の要求に反する状態は、平成29年改正法による改正後の平成28年改正法によ ということができる」とした上で、「平成27年大法廷判決が平成26年選挙当時の選挙区割りについて判示した憲法の投票価値の平等の要求に反する状態は、平成29年改正法による改正後の平成28年改正法によって解消されたものと評価することができる」と判示した。 ト平成29年改正後の選挙区割りについては、平成29年選挙の施行後も、地方公共団体等から、分割市区町の解消等区割の見直しを求める意見が寄せられていた(乙24の1~7)。 ナ令和3年10月14日、衆議院が解散され、同月31日、平成29年選挙時と同じ平成29年改正後の選挙区割りの下で、衆議院議員総選挙(令和3年選挙)が施行された。平成29年改正以降、区割規定に関する法改正はされておらず、令和3年選挙時の区割規定は、平成29年選挙時の区割規定と同一のものであった。 令和3年選挙当日における選挙区間の最大較差(選挙人)は、鳥取県第1区と東京都第13区との間の1対2.079であり、鳥取県第1区と比べて較差(選挙人)が2倍以上となっている選挙区は、29選挙区であった(乙4の5)。 ニ令和3年選挙に関する選挙無効訴訟において、最高裁令和5年1月25日大法廷判決・民集77巻1号1頁(以下「令和5年大法廷判決」という。)は、平成29年改正後の選挙区割りについて、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできないと判示した。 令和5年大法廷判決は、その理由中において、「新区割制度は、選挙区の改定をしてもその後の人口異動により選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることを当然の前提としつつ、選挙制度の安定性も考慮して、10年ごとに各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うこと等によってこれを是正することとしているのであり、新区割制度と一体的な関係にある本件選挙区割り 提としつつ、選挙制度の安定性も考慮して、10年ごとに各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うこと等によってこれを是正することとしているのであり、新区割制度と一体的な関係にある本件選挙区割り(注・平成29年改正後の選挙区割り)の下で拡大した較差も、新区割制度の枠組みの中で是正されることが予定されているということができる。このような制度に合理性が認められることは平成30年大法廷判決が判示するとおりであり、上記のような本件選挙区割りの下で較差が拡大したとしても、当該較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるものというべき事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情がない限り、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったものということはできない。」とした上で、「本件選挙(注・令和3年選挙)当時における選挙区間の投票価値の較差は、自然的な人口異動以外の要因によって拡大したものというべき事情はうかがわれないし、その程度も著しいものとはいえないから、上記の較差の拡大をもって、本件選挙区割りが本件選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものということはできない。」と判示した。 ヌ令和3年選挙に先立つ令和3年6月25日に令和2年実施の大規模国勢調査の結果(速報値)が官報で公示されたことを受け、区画審は、令和3年7月2日から区割改定案に係る審議を開始した。令和3年選挙施行後である同年12月14日には、現行の区割りや区割改定案の作成等について、区画審から都道府県知事に対する意見照会が発出された。これに対し、令和4年1月には各都道府県知事から意見が寄せられ、多数の知事から、分割市区町の創出を回避し、その解消を求める意見が述べられた。区画審は、 に対する意見照会が発出された。これに対し、令和4年1月には各都道府県知事から意見が寄せられ、多数の知事から、分割市区町の創出を回避し、その解消を求める意見が述べられた。区画審は、 同年2月21日に区割改定案の作成方針を取りまとめたが、この作成方針には、各都道府県知事から分割市区町の解消を望む意見が多数寄せられたこと等を踏まえ、市(指定都市では行政区)区町村の区域は一定の基準に当てはまらない限り分割しないこととする旨の内容が含まれていたほか、令和3年選挙における当日有権者数において較差2倍以上となっている選挙区が生じていたことから、行政区画に併せ地勢、交通、人口動向、改定に係る市区町村の数又は人口その他の自然的社会的条件を総合的に考慮するに当たり、令和3年選挙における当日有権者数において較差2倍以上となっている選挙区が生じていた状況をも考慮するなどといった内容も含まれていた。その後、こうした作成方針を踏まえ、区画審は、所要の調査審議を経た上で、区割改定案(以下「本件区割改定案」ということがある。)を取りまとめ、令和4年6月16日、内閣総理大臣に対して本件区割改定案の勧告(以下「本件勧告」ということがある。)を行った。本件区割改定案は、アダムズ方式を適用して初めて選挙区の区割りの見直しを図ったもので、概要、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県及び愛知県で定数を合計10増加させ(東京都は5増、神奈川県は2増、埼玉県、千葉県及び愛知県は各1増)、宮城県、福島県、新潟県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県及び長崎県で定数を合計10減少させるとともに(各1減)、上記の都県を含む25都道府県の合計140の選挙区において区割りを改め、令和3年選挙における当日有権者数を基準としても、較差が2倍未満となるように作成されたもの 計10減少させるとともに(各1減)、上記の都県を含む25都道府県の合計140の選挙区において区割りを改め、令和3年選挙における当日有権者数を基準としても、較差が2倍未満となるように作成されたものであった(乙2・12~28頁、乙25、26の1、2、乙27の1、乙28の1)。 本件勧告を受け、本件勧告(本件区割改定案)の内容のとおりに小選挙区の区割り改定を行うこと等を内容とする「公職選挙法の一部を改正する法律案」が国会に提出され、同法律案は、令和4年11月18日に令和4年改正法(公職選挙法の一部を改正する法律(同年法律第89号))とし て可決・成立した。令和4年改正により、令和2年10月1日を調査時とする大規模国勢調査による日本国民の人口(令和3年11月30日公表に係る確定値(乙28の2、乙29の1、2)による。)を基準とした各都道府県間の議員1人当たり人口の最大較差は1.697倍となり、また、選挙区間の最大較差(人口)は、令和4年改正による区割りの改定の前後で、鳥取県第2区と東京都第22区との2.096倍から、島根県第2区と福岡県第2区との1.999倍に縮小された(較差(人口)が2倍以上の選挙区は23区から0区に縮小された。)。そして、平成29年改正後の選挙区割りにおいては、分割市区町が105あったところ、令和4年改正により、その数は32市区に減少した(乙2・28~37頁、乙27の2~5、乙30の1~4)。 3 当事者の主張(原告らの主張)⑴ア区画審設置法3条1項は「前条の規定による改定案の作成は、・・・各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上とならないようにすることとし、」と定めるとおり、「改定案」の「作成」につき、「改定案」が、少なくとも、当該「改定案」の「作成」の 人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上とならないようにすることとし、」と定めるとおり、「改定案」の「作成」につき、「改定案」が、少なくとも、当該「改定案」の「作成」の日である令和4年6月16日の時点で、「各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上とならないようにする」ことを要求している。 また、区画審設置法3条1項及び4条2項は、平成28年改正法附則2条3項1号ロの規定を併せてみれば、令和2年大規模国勢調査から令和7年簡易国勢調査までの期間を通じて、選挙区間の最大人口較差が2倍以上とならないような選挙区割りの改定案を作成するよう求めている。 イしかるに、令和4年6月16日に区画審が作成し、内閣総理大臣に対して勧告した改定案における選挙区割りにつき、各選挙区の人口のうち、そ の最も多いものを最も少ないもので除して得た数は、同日において、二以上に達していた(令和5年1月1日現在の住民基本台帳に基づく各選挙区の人口によれば、当該数は、2.054に達していた。)。 ウしたがって、本件区割規定は、区画審設置法3条1項及び4条2項に違反して作成され、勧告された改定案に基づき、当該改定案をそのまま立法化したもので、上記各条項に違反し、無効である。そうすると、本件区割規定に基づく本件選挙区割りも上記各条項に違反し、無効であり、このように無効である本件選挙区割りに基づき施行された本件選挙も無効である。 ⑵ 本件選挙は、選挙区間の最大人口較差が少なくとも2.054倍である。 これは、①「両議院の議事は、・・・出席議員の過半数でこれを決」すると定める憲法56条2項、②「主権の存する日本国民」と定める憲法1条及び「主権が国民に存することを宣言」すると定める憲法前文第1段第1文 は、①「両議院の議事は、・・・出席議員の過半数でこれを決」すると定める憲法56条2項、②「主権の存する日本国民」と定める憲法1条及び「主権が国民に存することを宣言」すると定める憲法前文第1段第1文、③「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」すると定める憲法前文第1段第1文、並びに④「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と定める憲法43条1項が求めている「できる限りの1人1票等価値、すなわちできる限りの人口比例選挙の要求」に違反する。 したがって、本件選挙は、①憲法56条2項、②憲法1条及び前文第1段第1文、並びに③憲法43条1項に違反し、無効である。 ⑶ 「選挙制度の合憲性は、これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断される」との令和5年大法廷判決の判示は、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるもの」であると規定する憲法前文第1段第2文、及び受託者が信託の利益を享受することを禁止する旨を規定する信託法8条と矛盾する。 ⑷ 上記⑴及び⑵の内容を含めて考察すれば、平成23年大法廷判決、平成2 5年大法廷判決、平成27年大法廷判決、平成30年大法廷判決、令和5年大法廷判決の判断基準に照らして、本件選挙は違憲状態であり、いわゆる合理的期間を徒過しているので違憲である。 (被告らの主張)⑴ 区画審設置法3条1項は、「前条の規定による改定案の作成は、各選挙区の人口(最近の国勢調査(統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項の規定により行われる国勢調査に限る。)の結果による日本国民の人口をいう。以下この条において同じ。)の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が 第5条第2項の規定により行われる国勢調査に限る。)の結果による日本国民の人口をいう。以下この条において同じ。)の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上とならないようにすることとし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。」と規定している。このように、区画審設置法3条1項にいう「人口」は、統計法5条2項の規定により行われる国勢調査の結果に基づく人口を指すのであり、原告らの主張するように「改定案」の作成の日の人口を指すものではない。 また、区画審設置法3条1項及び4条2項に、平成28年改正法附則2条3項1号ロの規定を併せてみても、令和2年大規模国勢調査から令和7年簡易国勢調査までの期間を通じて、選挙区間の最大人口較差が2倍以上とならないような選挙区割りの改定案を作成するよう求めていると解することはできない。 ⑵ 憲法は、投票価値の平等を要求しているが、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的あるいは理由との関連において調和的に実現されるべきものである。 そのため、国会において小選挙区制度における具体的な選挙区割りや、その前提となる区割規定を定めるに当たっては、投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつも、較差という客観的かつ形式的な数値だけでなく、 当該較差の背後にある選挙制度の仕組みや、当該較差を生じさせる要因等を含めて種々の政策的考慮要素を総合的に考慮した上で、国政遂行のための民意の的確な反映の実現と、投票価値の平等の要請との調和を図ることが求められるが、選挙制度の仕組みの決定については国会の広範な裁量に委ねられていることから、これらの調和が保た 上で、国政遂行のための民意の的確な反映の実現と、投票価値の平等の要請との調和を図ることが求められるが、選挙制度の仕組みの決定については国会の広範な裁量に委ねられていることから、これらの調和が保たれている限り、当該選挙制度の仕組みを決定したことが、国会の合理的な裁量の範囲を超えるということにはならないというべきである。 したがって、選挙制度の憲法適合性は、以上のような国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることになる。すなわち、国会が選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが、憲法の投票価値の平等の要求に反するため、国会に認められる裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認することができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになると解すべきである。 ⑶ 上記⑵の判断枠組みの下で、本件区割規定の定める本件選挙区割りが、違憲状態に至っているか否かについてみると、新区割制度は、投票価値の平等の要請を、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的あるいは理由との関連において調和的に実現させるとともに、これを安定的に継続させることのできるものであるから、合理的なものであるということができる。また、新区割制度の整備は、平成23年から平成27年までの各大法廷判決が国会に対して求めてきた立法措置の内容に適合するものであって、新区割制度が合理性を有することは、平成30年大法廷判決及び令和5年大法廷判決も肯定しているところである。 このように合理性の認められる新区割制度により改定された選挙区割りについては、原則として憲法の投票価値の平等の要求に反するものとはいえず、選挙区間の較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるものというべき事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理 ついては、原則として憲法の投票価値の平等の要求に反するものとはいえず、選挙区間の較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるものというべき事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせる ほど著しいものであるといった事情があるときに初めて憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったものというべきである。しかし、新区割制度により改定された本件選挙区割りについて、上記のような事情があるということはできない。 したがって、本件区割規定の定める本件選挙区割りが、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたということはできない。 ⑷ 令和5年大法廷判決は、令和3年選挙当時の選挙区割りについて憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえない旨判断している。本件選挙は、令和5年大法廷判決後に初めて行われた衆議院議員総選挙であり、令和3年選挙施行後には、較差の是正のために令和4年改正が実施されていることも考慮すれば、仮に何らかの理由により本件区割規定の定める本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていると判断されるとしても、国会において、そのことを認識すべき契機が存在したとはいえず、その状態を認識し得ない状況であったことは明らかである。 したがって、仮に本件選挙区割りが違憲状態に至っていたとしても、国会が、憲法上要求される合理的期間にその是正をしなかったということはできない。 第3 当裁判所の判断 1 本件選挙が区画審設置法3条1項等に違反しており無効な本件選挙区割りに基づき施行されたものとして、無効といえるかについて⑴ 原告らは、本件区割規定は、令和4年6月16日に区画審が作成し、内閣総理大臣に対して勧告した改定案の内容をそのまま立法化したものであるところ、当該改 行されたものとして、無効といえるかについて⑴ 原告らは、本件区割規定は、令和4年6月16日に区画審が作成し、内閣総理大臣に対して勧告した改定案の内容をそのまま立法化したものであるところ、当該改定案における選挙区割りにつき、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数は、同日において二以上に達していたから、区画審設置法3条1項の規定に反しており、そのため、当該改定案は無効であり、これをそのまま立法化した本件区割規定も、これに基 づく本件選挙区割りも、さらに、本件選挙区割りに基づいて施行された本件選挙も無効であるなどと主張する。 しかし、区画審設置法3条1項にいう「人口」は、同項の文言から明らかなように、統計法5条2項の規定により行われる国勢調査の結果に基づく人口を指すのであり、原告らの主張するように「改定案」の作成の日の人口を指すものではない。したがって、本件区割規定に係る改定案が令和4年6月16日に作成され、同日において、当該改定案における選挙区割りにつき、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上に達していたとしても、そのことをもって、当該改定案が区画審設置法3条1項の規定に反しているということはできない。 ⑵ また、原告らは、区画審設置法3条1項及び4条2項が、令和2年大規模国勢調査から令和7年簡易国勢調査までの期間を通じて、選挙区間の最大人口較差が2倍以上とならないような選挙区割りの改定案の作成を求めているなどと主張する。 しかし、区画審設置法3条1項は、均衡を図るべき各選挙区の人口について、大規模国勢調査又は簡易国勢調査の結果による日本国民の人口であることを明記する一方、その間の人口動態そのものについては何ら規定していない。そして、区画審設置法4 衡を図るべき各選挙区の人口について、大規模国勢調査又は簡易国勢調査の結果による日本国民の人口であることを明記する一方、その間の人口動態そのものについては何ら規定していない。そして、区画審設置法4条1項は、大規模国勢調査の結果により区画審が勧告を行うことを規定し、また、同条2項は、同条1項にいう大規模国勢調査が行われた年から5年目に当たる年に実施された簡易国勢調査の結果を踏まえて区画審が行うべき勧告について規定しているだけで、同項の大規模国勢調査から同条2項の将来の簡易国勢調査までの期間の人口動態について何ら規定していないから、区画審設置法3条1項及び4条2項は、いずれも、大規模国勢調査から簡易国勢調査までの人口動態について考慮しなければならないことを規定したものではない。 この点、原告らは、平成28年改正法附則2条3項1号ロの規定をもって、 上記主張の根拠とするが、同号ロは、同項柱書が「・・・平成27年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成は、区画審設置法3条の規定にかかわらず、次に掲げる基準によって行わなければならない。」と規定するとおり、新区割制度による選挙区割りの改定案の作成が平成32年(令和2年)の大規模国勢調査の結果に基づくものからとされ、平成27年の簡易国勢調査の結果に基づく選挙区割りの改定案の作成が、選挙区間の較差拡大の要因とされた1人別枠方式が完全に解消されることとなる新区割制度導入前の緊急是正措置として行われることとなることをも考慮して、選挙区間の較差について特に考慮し、これを補完する趣旨で規定されたものである。したがって、同号ロの規定があるからといって、原告らの上記主張のように解することはできない。 ⑶ そうすると、原告らの上記⑴及び⑵の主張はいずれも理由を欠き、失当といわざるを得ない。 る。したがって、同号ロの規定があるからといって、原告らの上記主張のように解することはできない。 ⑶ そうすると、原告らの上記⑴及び⑵の主張はいずれも理由を欠き、失当といわざるを得ない。 2 本件選挙が違憲無効であるかについて⑴ア憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば投票価値の平等を要求しているものと解される。他方、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであるところ、国会の両議院の議員の選挙については、憲法上、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとされ(43条2項、47条)、選挙制度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められている。 衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される場合には、選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して、憲法上、議員1人当たりの選挙人数あるいは人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求め られているというべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解されるのであって、具体的な選挙区を定めるに当たっては、都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところである。したがって、このような選挙制度の合憲性は、これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使と 票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところである。したがって、このような選挙制度の合憲性は、これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることになり、国会がこのような選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが、上記のような憲法上の要請に反するため、上記の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認することができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである(最高裁昭和51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁、最高裁昭和58年11月7日大法廷判決・民集37巻9号1243頁、最高裁昭和60年7月17日大法廷判決・民集39巻5号1100頁、最高裁平成5年1月20日大法廷判決・民集47巻1号67頁、平成11年大法廷判決、平成19年大法廷判決、平成23年大法廷判決、平成25年大法廷判決、平成27年大法廷判決、平成30年大法廷判決、令和5年大法廷判決参照)。 イこれに対し、原告らは、以上のような考え方は、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるもの」であると規定する憲法前文第1段第2文、及び受託者が信託の利益を享受することを禁止する旨を規定する信託法8条と矛盾するとの主張をするが、何ゆえ矛盾するというのかこの主張の趣旨は判然とせず、当裁判所の採るところではない。 ⑵ 新区割制度は、選挙区の改定をしてもその後の人口異動により選挙区間の 投票価値の較差が拡大し得ることを当然の前提としつつ、選挙制度の安定性も考慮して、10年ごとに各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うこと等によってこれを是正することとしているのであり、新区割制度に従って定められた本件選挙区割りの下で拡大し 、選挙制度の安定性も考慮して、10年ごとに各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うこと等によってこれを是正することとしているのであり、新区割制度に従って定められた本件選挙区割りの下で拡大した較差も、新区割制度の枠組みの中で是正されることが予定されているということができる。このような制度に合理性が認められることは平成30年大法廷判決及び令和5年大法廷判決が判示するとおりであり、上記のような本件選挙区割りの下で較差が拡大したとしても、当該較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるものというべき事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情がない限り、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったものということはできない。 そして、本件選挙当時における選挙区間の投票価値の較差は、自然的な人口異動以外の要因によって拡大したものというべき事情はうかがわれないし、その程度も著しいものとはいえないから、較差の拡大があるとしても、そのことをもって、本件選挙区割りが本件選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものということはできない。 ⑶ なお、原告らは、憲法56条2項、1条、前文第1段第1文等を根拠として、本件選挙は憲法の保障するできる限りの1人1票等価値、すなわち、できる限りの人口比例選挙の要求に反して無効であるなどと主張するが、この主張に理由がないことは既に説示したところから明らかである。 ⑷ 結局のところ、本件選挙区割りが本件選挙の当時、憲法に違反する状態に至っていたということはできず、本件選挙が違憲無効であるとはいえない。 3 その他、当事者双方の主張に鑑み、証拠の内容を検討しても、以上の認定判断を左右しない。 第4 結論よって、原告らの請求は っていたということはできず、本件選挙が違憲無効であるとはいえない。 3 その他、当事者双方の主張に鑑み、証拠の内容を検討しても、以上の認定判断を左右しない。 第4 結論よって、原告らの請求は理由がないから、いずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第24民事部 裁判長裁判官 増田稔 裁判官 小海隆則 裁判官 山門優
▼ クリックして全文を表示