【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人古屋東の上告趣意第一点について。 共犯者たる共同被告人の公判廷における供述も証拠能力を欠くものではなく
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人古屋東の上告趣意第一点について。 共犯者たる共同被告人の公判廷における供述も証拠能力を欠くものではなく右供述と被害者の検察官に対する供述等を綜合して、所論犯罪事実を認定した第一審判決には所論のような違法はない。(昭和二六年(れ)第一三三号、昭和二六年六月二九日第二小法廷判決)所論引用の当裁判所の判例は被告人の自白に対する補強証拠に関するものであつて本件に適切でない。 同第二点について。 共同被告人は共同審理の際に相互に反対訊問の機会が与えられているのであるから他の共同被告人との関係において、その供述の証拠能力を否定すべき理由はないとすることは又前記第二小法廷判決の判示するところである。共同被告人が所論のごとき黙秘権を有するということは、その供述の証拠能力を当然に否定すべき事由となるものではない。共同被告人が、他の共同被告人の訊問に対して現実に黙秘権を行使した場合に、その為したる供述に対する証拠価値をいかに判断するかの問題を生ずるに過ぎない。しかるに本件において所論共同被告人が第一審公判において黙秘権を行使した形跡はないのであるから、論旨はこれを採用する余地がない。 また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年七月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一- 1 -裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎 裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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