昭和28(オ)1341 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五

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判決文本文332 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原判決の引用する第一審判決によれば、原告(被上告人)は本件立木の売却につき承諾したことなく宮川豊に立木を譲渡したこともないと認定しているのであつて、所論のような代理による売却は認めていない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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