【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 抗告人Aの抗告理由は、同人のなした再審請求を認容しなかつた原決定を不当と して非難するに止まり、刑訴法四〇五条に規定する
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 抗告人Aの抗告理由は、同人のなした再審請求を認容しなかつた原決定を不当と して非難するに止まり、刑訴法四〇五条に規定する理由があることを理由とするも のではないから、本件抗告は不適法として棄却すべきものである。よつて刑訴法四 三四条、四二六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年八月二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 垂 水 克 己 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 本 村 善 太 郎 - 1 -
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