昭和30(し)31 道路交通取締法違反被告事件につきなした再審請求事件の抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和30年8月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  抗告人Aの抗告理由は、同人のなした再審請求を認容しなかつた原決定を不当と して非難するに止まり、刑訴法四〇五条に規定する

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判決文本文386 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  抗告人Aの抗告理由は、同人のなした再審請求を認容しなかつた原決定を不当と して非難するに止まり、刑訴法四〇五条に規定する理由があることを理由とするも のではないから、本件抗告は不適法として棄却すべきものである。よつて刑訴法四 三四条、四二六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。   昭和三〇年八月二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    垂   水   克   己             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎 - 1 -

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