昭和39(あ)2897 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和40年6月24日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用はこれを三分しその一を被告人らの負担とする。          理    由  弁護人石原金三の上告趣意第一点は違憲(三一条

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判決文本文740 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用はこれを三分しその一を被告人らの負担とする。          理    由  弁護人石原金三の上告趣意第一点は違憲(三一条違反)をいうが、実質は事実誤 認、単なる法令違反の主張であり(所論号外の内容は、立候補者某は他人の土地を 転売し現在裁判沙汰になつており、また女性関係にも兎角の噂があり、町長として 不適任である旨を掲載し、その内容自体選挙に関する報道評論というを妨げず、ま た地元の人は、A候補を指すものであることがわかるというのであるから、原審が 本件について公職選挙法二二三条の二、一四八条の二、二四三条、一四八条を適用 したのは、正当である。)、同第二点は判例違反をいうけれども、所論引用の当裁 判所第二小法廷の決定は、新聞の発行又は経営の権限を有しないものが号外に名を かりて印刷配布した事案であつて、本件に適切ならず、所論判例違反の主張は前提 を欠き、同第三点は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四点は被告人B に対する量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員 一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四〇年六月二四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 1 - 岩   田       誠 - 1 -

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