昭和38(オ)476 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年6月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和36(ネ)1820
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人斎藤俊一の上告理由について。  原判決を前後照合して精読すれば、原審

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判決文本文486 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人斎藤俊一の上告理由について。  原判決を前後照合して精読すれば、原審は、挙示の証拠によつて認定した判示諸 般の事情に基づいて、訴外Dが被上告人に対し同人のした転貸について黙示の承諾 をした事実を認定判示しているものであり、右認定判断は、首肯できるものであつ て、その間に所論の違法はない。  所論は、ひつきょう、原審の裁量に属する事実認定を非難するに帰し、採用でき ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 1 -

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