【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人斎藤俊一の上告理由について。 原判決を前後照合して精読すれば、原審
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人斎藤俊一の上告理由について。 原判決を前後照合して精読すれば、原審は、挙示の証拠によつて認定した判示諸 般の事情に基づいて、訴外Dが被上告人に対し同人のした転貸について黙示の承諾 をした事実を認定判示しているものであり、右認定判断は、首肯できるものであつ て、その間に所論の違法はない。 所論は、ひつきょう、原審の裁量に属する事実認定を非難するに帰し、採用でき ない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 石 坂 修 一 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 柏 原 語 六 裁判官 田 中 二 郎 - 1 -
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