【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人及び弁護人矢吹輝夫の上告趣意第一は違憲(三八条三項)をいうが、 所論の各証拠が適式な証拠調を経ていることは記録
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人及び弁護人矢吹輝夫の上告趣意第一は違憲(三八条三項)をいうが、所論の各証拠が適式な証拠調を経ていることは記録上明らかであるから所論は前提を欠き、同第二は単なる法令違反の、同第三は量刑不当の、各主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年五月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長島敦裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 1 -
▼ クリックして全文を表示