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主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人等の弁護人今泉三郎の上告趣意は単なる法令違反及び量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(本件につき刑法第六条の適用の要のないことは原判示のとおりであつて、この点に関する原判示は正当である)。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年二月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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