昭和27(あ)5553 賭場開帳図利、賭博

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人柴田次郎の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、第 一審判決は、「寺銭を徴収して利を図り」と判示し

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判決文本文525 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人柴田次郎の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、第一審判決は、「寺銭を徴収して利を図り」と判示して、図利の事実を具体的に示しているから、所論判例に適合しており、毫もこれに反しない。従つて、所論は、その理由がない。憲法三七条一項に公平な裁判所とは、組織、構成において偏頗で不公平な裁判所でないことを指すものであることは、当裁判所屡次の判例であるから、同第二点は、単なる訴訟法違反の主張に帰し上告適法の理由とならない。その余の論旨は、事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人Bの弁護人高林茂男の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、供述調書の任意性は、裁判所が適当と認める方法で調査すれば足りるものであることは、原判決の説示するとおりである。)また、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年七月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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