昭和49(あ)1582 消防法違反、業務上過失致死傷

裁判年月日・裁判所
昭和51年11月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文264 文字)

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人蓬田武、同鹿士源太郎、同井本良光連名の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、記録を調べても、第一審裁判所にその公平を疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年一一月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官下田武三裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -

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