主文 被告人を懲役1年6月に処する。 この裁判が確定した日から3年間刑の執行を猶予する。 被告人から5万円を追徴する。 理由 (犯罪事実)被告人は、徳島県板野郡a 町bc 番地d にあるA 役場に勤務し、A 役場住民課に所属する会計年度任用職員として、捜査機関からの身上照会に係る捜査関係事項照会書等の郵便物を開封し、同課担当者別に振り分けるなどの業務に従事していたもの、Bは、A 議会議員を務めていたもの、Cは、大阪市内等において、D、Eらと共に大麻の栽培等を行っていたものであるが、被告人は、Bと共謀の上、第1 令和3年9月29日頃、a 町又はその周辺において、電話で、Cに対し、被告人がA 役場で勤務中に了知した、a 町に対して大阪府警察本部刑事部薬物対策課により捜査上行われたDに係る身上照会の事実を教示し、もって被告人が職務上知り得た秘密を漏らした。更に、同年10月2日、徳島県鳴門市e 町fgにある「F」において、Cから、前記職務上不正な行為をしたことに対する謝礼の趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら、現金5万円の供与を受け、もって、被告人の職務上不正な行為をしたことに関し、賄賂を収受した。 第2 a 町又はその周辺において、 1 令和3年12月10日頃、電話で、Cに対し、被告人がA 役場で勤務中に了知した、a 町に対して大阪府大淀警察署により捜査上行われたDに係る身上照会の事実を教示し、 2 令和4年1月6日頃、電話で、Cに対し、被告人がA 役場で勤務中に了知した、a 町に対して徳島県鳴門警察署により捜査上行われたEに係る身上照会の事実を教示し、 もって、被告人が職務上知り得た秘密を漏らした。 (法令の適用)罰条第1の事実 て徳島県鳴門警察署により捜査上行われたEに係る身上照会の事実を教示し、 もって、被告人が職務上知り得た秘密を漏らした。 (法令の適用)罰条第1の事実地方公務員法違反の点は刑法60条、地方公務員法60条2号、34条1項前段、加重収賄の点は刑法60条、197条の3第2項、1項第2の各事実いずれも刑法60条、地方公務員法60条2号、34条1項前段科刑上一罪の処理第1の罪につき刑法54条1項前段、10条(一罪として重い加重収賄罪の刑で処断)刑種の選択第2の各罪についていずれも懲役刑併合罪加重刑法45条前段、47条本文、10条(最も重い第1の罪の刑に同法47条ただし書の範囲内で法定の加重)刑の執行猶予刑法25条1項追徴刑法197条の5後段(第1の罪に係る賄賂である現金5万円は、その全部を没収することができない)訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の理由)被告人が漏洩した捜査機関による関係者の身上照会に係る事実は、当該関係者が捜査の対象となっていることを推知させ、その漏洩により関係者による罪証隠滅や関係者のプライバシー侵害といった重大な害悪や不利益を生じさせるものである。 現に捜査機関は、大麻の栽培・密売拠点の把握や証拠収集が困難になるなどしているから、捜査に与えた悪影響が大きい上、被告人はその漏洩の報酬として現金5万円の賄賂を受け取っており、高額とはいえないものの、地方公共団体が管理する住民等の情報の適正・適法な取扱いに対する信頼を失わせる悪質な犯行である。被告人は、このように重要度の高い秘密を取り扱う立場にありながら、交際相手である 共犯者Bから、上記Cへの情報漏洩により報酬が得られる 正・適法な取扱いに対する信頼を失わせる悪質な犯行である。被告人は、このように重要度の高い秘密を取り扱う立場にありながら、交際相手である 共犯者Bから、上記Cへの情報漏洩により報酬が得られるという話を聞き、生活費や遊興費が浮くなどとの軽い気持ちから漏洩を承諾し、共犯者Bを介して身上照会に係る事実を漏らしたというのであり、動機に酌量の余地はなく、自己の職責を軽視する態度は甚だしい。 そうすると、被告人の刑事責任を軽くみることはできないが、被告人にはこれまで前科や犯罪歴がないことなどからすれば、その責任非難の程度には限界がある。 そこで、以上のほか、量刑の調整要素として、被告人が罪を認めて事実関係を供述し、反省の態度を示していること、証人として出廷した父親が被告人を監督する旨述べ、更生が期待できることなど弁護人指摘の点を含め被告人のために酌むべき事情を考慮し、主文の刑を科してその刑事責任を明らかにした上で、刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。 (求刑懲役1年6月、追徴)令和5年4月19日大阪地方裁判所第8刑事部裁判長裁判官田中伸一裁判官安曇大智裁判官本村曉宏は、転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官田中伸一
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