昭和32(オ)340 不動産所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年2月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人上原隼三の上告理由第一点について。  所論は、原審引用の第一審判決の

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判決文本文661 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人上原隼三の上告理由第一点について。 所論は、原審引用の第一審判決の採用した乙第一号証の文言や採用しなかつた甲第四号証の記載をあげて、これらから上告人主張にかかる共同経営の事実は明らかであり、かかる証拠に関して必要な説示をしない原判決には理由不備の違法がある、というのである。しかしながら、乙第一号証の所論の文言は何ら法律上の意味を持つものではないし、また、甲第四号証の記載内容は上告人主張のような共同経営を内容とする契約であると当然に解されるようなものではなく、むしろ乙一号証と同趣旨のものと解することも可能なのであるから、原判決がこれらについて特に言及しなかつたからといつて、所論の違法があるとは言えない。論旨は採用できない。 同第二点について。 所論は、本件当事者の所論別訴判決の既判力を云為するが、所有権に基ずく明渡請求訴訟においては、相手方の所有権はいかなる意味においても訴訟物ではないから、その存在が肯定せられ、請求棄却の判決が確定しても、それにつき既判力を生じるものでないことは当然である。所論引用の判例は本件に適切なものではない。 論旨は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一

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