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昭和32(オ)496 家屋収去土地明渡請求

裁判所

昭和34年5月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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382 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人徳永平次の上告理由について。所論(は)、(に)の地点は、原判決理由および添附図面によれば、被上告人所有の戸畑市a字bc番地のdの土地が北側道路との境界線に接する地点で夫々巾五寸の排水溝の中央である(い)、(ろ)の地点を起点として、右境界線にほぼ直角に一六間七分の距離をおいた地点であることは明らかであるから、右(は)、(に)を直線で結んだ所論(は)、(に)の線について、原判決は何ら現地特定に欠けるところはない。その余の論旨は原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定に対する非難である。されば所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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