昭和46(し)54 暴行、傷害、恐喝事件に関する移監願いを採用しなかつたのに対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年7月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 旭川地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告は、昭和四六年六月二九日旭川地方裁判所が、申立人の移監願いを採用 しなかつたのに対し、直接当裁判所に申し立てたも

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判決文本文336 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告は、昭和四六年六月二九日旭川地方裁判所が、申立人の移監願いを採用 しなかつたのに対し、直接当裁判所に申し立てたものであるが、かかる特別抗告は 許されないのであるから、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四六年七月一九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄 - 1 -

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