【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人Bの弁護人石黒英雄、同山根静人、被告人A並びに同弁護人島
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Bの弁護人石黒英雄、同山根静人、被告人A並びに同弁護人島田昌勢の各上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。 弁護人石黒英雄、同山根静人の上告趣意について。 所論は、憲法三一条、三九条を引用し、原判決は憲法違反であるとし、米軍々票は日本国内に流通する通貨に非ずと主張するが、該軍票は刑法一四九条一項の所謂「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に当るものと解するを相当とすることは、既に当裁判所の判決したところであるから、所論憲法違反主張は、その根拠を失い論旨は理由がない。(昭和二六年(あ)第二七三七号同二八年五月二五日当裁判所第二小法廷判決参照)被告人Aの上告趣意について。 量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人島田昌勢の上告趣意について。 所論は、事実誤認、法令違反、量刑不当の主張に過ぎず刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、引用の判例は本件に適切でない。 また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条(被告人Aに対し)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年九月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎
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