昭和37(オ)1324 認知請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年7月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人池谷信一の上告理由について。  原判決の認定した事実によれば、被上告

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判決文本文575 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人池谷信一の上告理由について。 原判決の認定した事実によれば、被上告人の母は(イ)受胎可能の期間中上告人と継続的に情交を結んだ事実があり(ロ)上告人以外の男性と情交関係をもつた形跡はなく(ハ)上告人には、被上告人を「B」と命名する等、父としての言動があつたというのであり、また原判決が採用したDの鑑定の結果によれば、ABO式、MN式およびRh―Hr式血液型鑑定上、上告人と被上告人は親子たりうるし、その可能性が大であるというのであるから、被上告人は上告人の子であると認定した原判決の判断は正当であり、論旨引用の大審院判決と矛盾するものではなく、却つて当裁判所の累次の判例(昭和三一年九月一三日第一小法廷判決・民集一〇巻九号一一三五頁、昭和三二年六月二一日第二小法廷判決・民集一一巻六号一一二五頁、昭和三二年一二月三日第三小法廷判決・民集一一巻一三号二〇〇九頁)と一致するものである。その余の論旨は、原審の専権に属する証拠調の範囲限度、証拠の取捨判断に対する非難にすぎないから、すべて採用しえない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -

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