昭和27(れ)141 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和27年11月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A同B同Cの弁護人池辺甚一郎の上告趣意(後記)第一点について。  窃盗罪の判示事実として被害物件につき原判示の程

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判決文本文859 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A同B同Cの弁護人池辺甚一郎の上告趣意(後記)第一点について。 窃盗罪の判示事実として被害物件につき原判示の程度に記載すれば「罪ト為ルベキ事実」の説示は充分である。また、原判決の引用する第一審判決挙示の証拠、殊に司法警察官のB並びにCに対する各聴取書、D提出の盗難被害届書によれば、少くとも原判示の被害物件数を認め得られる。それゆえ、原判決には所論のような理由不備等の違法はないので、かゝる違法のあることを前提とする違憲の主張は問題とならない。 同第二点について。 原審において弁護人が所論証人の訊問を請求した事実は記録上認められない。従つて、所論Dの被害届を証拠に採用したことは違法ではない(刑訴応急措置法一二条参照)。また、原審公判調書によると、被告人等は同公判で悉く事実を認めて争わなかつたのであるから、被告人側より申請もなかつた被害者まで証人として取調べなければならぬものではない。そして、所論憲法三七条二項は、裁判所が必要と認めないすべての関係人を職権により証人として採用し被告人に直接訊問する機会を与えなければならないという意味でないことは当裁判所大法廷判決(昭和二二年(れ)二五三号昭和二三年七月一四日大法廷判決、昭和二三年(れ)二九四号同年七月二九日大法廷判決)の示すとおりであるから、原判決には所論のような違憲はない。 同第三点乃至第五点について。 所論は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 - 1 -よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一一月二五日最高裁判所第三小法廷裁判 い。 - 1 -よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一一月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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