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昭和35(ヤ)24 損害賠償請求

裁判所

昭和36年5月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和34(オ)1202

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397 文字

主文 本件再審請求を却下する。訴訟費用は再審原告の負担とする。事実及び理由 再審原告は当庁昭和三四年(オ)第一二〇二号損害賠償請求事件の判決に不服であるから再審請求をする趣旨を申立て、その請求理由は別紙理由書のとおりであるが、本件上告判決が、所論国税徴収法施行規則一四条違反の主張につき、原審で主張、判断のない事項を当審において新らたに主張するもので、適法な上告理由とは認められないとした判断は正当であつて、これが民訴四二〇条所定の再審理由に該当するものとは認められないし、その余の理由も本件上告判決に対する適法な再審理由に該当するものと認められないから、本件再審請求は却下すべきものとし、訴訟費用の負担にっき民訴八九条を適用し主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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