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裁判年月日・裁判所
昭和28年4月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人佐々野虎一の上告趣意(後記)について。  第一審において被告

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判決文本文435 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人佐々野虎一の上告趣意(後記)について。 第一審において被告人が所論の書面を証拠とすることに同意したのは第二回公判期日である昭和二六年三月一〇日であるが、その公判調書を見ると被告人は裁判官に対し本件犯行に関し第一回公判における否認を改めて自白し、被害物件についても詳細正確に述べ又今後の身の振方についても述べている。従つて当時意思能力を有していなかつたものとは認められず、前記同意はもちろん有効といわなければならない。従つて第一審判決には所論のような違法はなく違憲の主張は前提を欠き理由がない。 また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年四月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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