昭和32(オ)898 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年11月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人桑名邦雄の上告理由について。  原審の事実認定は、挙示の証拠によつて

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判決文本文319 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人桑名邦雄の上告理由について。 原審の事実認定は、挙示の証拠によつて是認できる。所論はひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。(本件のようないわゆる融通手形であつても、これを上告人が振出し、第三者の所持に帰した場合に、所持人からの手形金請求に対しては、振出人たる上告人は、融通手形の故をもつてその支払を拒みえないことは明らかである。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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