【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意(後記上告申立書に記載のもの)は、刑訴四〇五条に該当しな い。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべ
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意(後記上告申立書に記載のもの)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年一〇月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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