令和6(わ)233 住居侵入、窃盗未遂

裁判年月日・裁判所
令和6年5月7日 横浜地方裁判所
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判決文本文794 文字)

- 1 -主文 被告人を懲役1年6月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (犯罪事実) 被告人は、金品窃取の目的で、令和5年9月22日午後9時17分頃から同日午後10時15分頃までの間に、神奈川県大和市ab丁目c番d号A方に、2回にわたり、施錠を外した1階台所南側掃き出し窓から侵入し、その頃、同所において、仏壇の引き出しを開けるなどして物色したが、金品の発見に至らなかったため、その目的を遂げなかった。 (証拠の標目)省略(法令の適用)省略(量刑の理由) 本件当時、被告人は現職の警察官であり、被害者は被告人が担当する刑事事件の被疑者で身柄拘束をされていた。被告人は、捜査に当たる中で一人暮らしの被害者宅に多額の現金があることを知り、これを盗み出そうと考えた。そして、侵入用具を準備して家人不在の被害者宅に向かい、本件犯行に及んだ(実際には、被害者の親族が現金を持ち出していたため、盗みには成功しなかった。)。 本件は、金品目当ての悪質な犯行である。加えて、警察官としての責務に反し、しかも職務上入手した情報を利用して行ったという点で、被告人は強い非難を免れない。 以上に照らし、被告人の刑事責任を軽くみることはできないが、被害者との間では示談が成立し、被害者から被害届を取り下げる意向が示されていること、被 告人が事実関係を認めていることなどの事情を併せて考慮すると、本件におい- 2 -て実刑を選択すべきまでの理由はなく、主文の執行猶予付きの懲役刑が相当である。 (求刑懲役1年6月 主文 被告人が事実関係を認めていることなどの事情を併せて考慮すると、本件において実刑を選択すべきまでの理由はなく、主文の執行猶予付きの懲役刑が相当である。 (求刑懲役1年6月)令和6年5月15日横浜地方裁判所第4刑事部 裁判官奥山豪

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