昭和22(つ)10 東京高等裁判所のなした上告棄却決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和23年5月19日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  職権を以て調査するに、本件抗告は昭和二二年九月二七日東京高等裁判所におい てなした上告棄却の決定に対し、同年一〇月二〇日

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判決文本文533 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 職権を以て調査するに、本件抗告は昭和二二年九月二七日東京高等裁判所においてなした上告棄却の決定に対し、同年一〇月二〇日刑訴応急措置法第一八条に基いて別紙の理由を以て申立てたものである。しかし、所論のような場合であるからと言つて上告審における公判期日の延期申請を必ず許さねばならぬ憲法上の根拠は全然これを発見することができない。それ故所論の事由を以て刑訴第三八七条所定の「自己又ハ代人ノ責に帰スヘカラサル事由に因リ上訴ノ提起期間内ニ上訴ヲ為スコト能ハサリシ」ものと言うを得ない。従つて本件抗告の申立は右第一八条第二項所定の五日の期間を徒過し、抗告の手続その規定に違反したこと明白であるから本件抗告は既にこの点で棄却を免れない。 よつて、刑訴第四六六条により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二三年五月一九日最高裁判所大法廷裁判長裁判官三淵忠彦裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官庄野理一- 1 -裁判官小谷勝重裁判官斎藤悠輔裁判官藤 一- 1 -裁判官小谷勝重裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 2 -

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