昭和29(テ)9 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、違憲の主張とは認められない上告人の主張に対する原判示を非難するに 帰し

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判決文本文206 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、違憲の主張とは認められない上告人の主張に対する原判示を非難するに帰し、結局において民訴旧四〇九条ノ二所定の場合に当らない。 よつて、民訴旧四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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