【DRY-RUN】主 文 原即決裁判を破棄する。 被告人は無罪。 理 由 記録によれば、士別簡易裁判所は、昭和三九年三月二五日、被告人は昭和三九年 三月一五日午前九時
主文 原即決裁判を破棄する。 被告人は無罪。 理由 記録によれば、士別簡易裁判所は、昭和三九年三月二五日、被告人は昭和三九年三月一五日午前九時四五分頃上川郡a町b線齊藤商店附近道路において法令に定められた後退燈が故障整備されていないため交通の危険を生じさせるおそれがある普通貨物自動車(旭四は八九二七号)を運転したものであるとの犯罪事実を認定し、これに対し道路交通法六二条、一一九条一項五号、刑法一八条、交通事件即決裁判手続法一五条を適用して被告人を罰金二、〇〇〇円に処する旨の即決裁判をなし、同裁判は同年四月九日確定したことが認められる。 ところで、道路交通法六二条は、道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定により定められた装置を備えていないか、またはこれらの装置が調整されていないため交通の危険を生じさせるおそれがある車両等(整備不良車両)の運転を禁止し、同法第三章の規定に基づく道路運送車両の保安基準(昭和二六年運輸省令六七号)四〇条一項は、長さ六メートル以上の自動車には後退燈を備えなければならない旨規定している。これによれば、長さ六メートル未満の自動車には後退燈備付義務がないのであるから、このような自動車の後退燈が故障していても、これをもつて道路交通法六二条にいう整備不良車両ということはできない。 しかるに、原即決裁判が認定した本件自動車は、その登録番号によれば、道路運送車両法施行規則(昭和二六年運輸省令七四号)別表一号にいう小型自動車に該当し、その長さは四、七メートル以下てあり(昭和二六年運輸省令六二号自動車登録規則三一条、同年自登二六号登録《登録の切換等〉)の取扱について三項)、後退燈備付義務がない自動車であることが明らかである。 - 1 -してみれば、原即決裁判が 昭和二六年運輸省令六二号自動車登録規則三一条、同年自登二六号登録《登録の切換等〉)の取扱について三項)、後退燈備付義務がない自動車であることが明らかである。 - 1 -してみれば、原即決裁判が認定した事案は、罪とならないものであるから、これに対し道路交通法六二条、一一九条一項五号を適用して被告人を罰金二、〇〇〇円に処した原即決裁判は、法令に違反し、かつ被告人のため不利益であるといわなければならない。 よつて、刑訴法四五八条一号、三三六条前段により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 公判出席検察官臼田彦太郎昭和四〇年一一月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 2 -
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