昭和32(う)2270 公文書偽造窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和33年3月4日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣旨は末尾に添附した弁護人市原利之並びに被告本人のそれぞれ差し 出した各控訴趣意書記載のとおりである。  市原

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判決文本文2,127 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣旨は末尾に添附した弁護人市原利之並びに被告本人のそれぞれ差し出した各控訴趣意書記載のとおりである。 市原弁護人の控訴趣意第二点について原判決が原判示第二の事実関係につき挙示する標目の各証拠を綜合して考えれば、右の事実はこれを肯認するに足り事実誤認の疑はなく、当審における事実取調の結果によつても右の認定を左右するに足りない。論旨は被告人は本件自動車を無断で持出しはしたが、一時使用の後権利者に返還する意思があり、完全に権利者を排除するが如き意思は全然なく、また権利者の暗黙の承諾を予期して行動したものであつて、権利者の意思を無視して敢えて無断使用に及んだものではないから、いわゆる使用窃盗であつて被告人の本件所為は窃盗罪を構成しないと主張するのであるが、刑法上窃盗罪の成立に必要な不法領得の意思とは、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいうのであつて、永久的にその物の経済的利益を保持する意思であることを必要としないことは、最高裁判所判例(昭和二十六年七月十三<要旨>日第二小法廷言渡)の示すとおりであるところ、原判決の説示する如く、たとい使用後返還する意思がある場</要旨>合であつても、その使用がその財物の価値の消費を伴うときは、もはや単なる使用ではないこと勿論であり、また使用の時期や期間の如何によつては、権利者がその物を経済的用法に従つて利用することを妨げられるものであることを知りながら、権利者の意思を無視して敢えてこれを無断使用するような場合は仮令その使用期間が一時的であつたにせよ、権利者が自由にその物を利用できるという権利を完全に排除する意思があるものと認めるのが相当であるから、かくの如き場 無視して敢えてこれを無断使用するような場合は仮令その使用期間が一時的であつたにせよ、権利者が自由にその物を利用できるという権利を完全に排除する意思があるものと認めるのが相当であるから、かくの如き場合は単なる使用窃盗ではなく、窃盗罪を構成するものと解すべきである。そしてこれを本件について考えるのに、なるほど被告人は本件犯行当時、本件自動車を他に売却あるいは入質しようと企て、あるいは使用後これを乗りすてようと企てたり等した形跡は証拠上認めることはできないのであるが、被告人の司法警察員に対する昭和三十二年五月二十一日附各供述調書、被告人の検察官に対する昭和三十二年五月二十二日附供述調書を綜合すれば、(一)被告人は本件犯行の二十日位前から本件自動車の扉の合鍵をひそかにA方から持ち出していること、(二)本件犯行の当日も右の合鍵を携帯して、しかもパチンコ遊戯場を営むA方では未だ店を開いておらない時刻であることを十分知りながら午前七時頃にはすでに本件犯行現場に赴いていること、(三)本件自動車を持出す際にもまた持出した後においても、十分その機会があつたのにAに対し承諾を求めようとしなかつたこと、(四)本件自動車の扉には鍵がかかつていたのに所携の合鍵をもつてあけていること、(五)昭和三十二年五月二十日午前七時頃から翌二十一日午前一時頃、緊急逮捕されるまで本件自動車を自己の支配内におき乗用する等、その経済的用法に従い利用していること等の事実が認められ、また原審第二回公判調書中の証人A、同Bの供述記載を綜合すれば、権利者Aは本件自動車を日常の乗用として利用すると共に夜間遅くその所有の各所の店舗をまわるために必ず営業上利用していたものであること、Aは本件自動車を他人に貸与するようなことはなく、一日と雖も貸すことはしなかつたこと等の事実が認められ、且つ原審第 に夜間遅くその所有の各所の店舗をまわるために必ず営業上利用していたものであること、Aは本件自動車を他人に貸与するようなことはなく、一日と雖も貸すことはしなかつたこと等の事実が認められ、且つ原審第二回公判調書中、被告人の供述記載により明らかなとおり、被告人はかつて右A方に八ケ月位勤務したものであり、退職後も同人方に出入りしていたものであるから、A方の本件自動車の利用状況も十分知つていたものであると認められるのであつて、以上の各事実を綜合して考えれば被告人は本件自動車を権利者たるAの営業上の利用にさえ支障を来す程の長時間使用することにはAから到底承諾を得ることはできないと考え、当初から使用について同人の承諾を求めようとする意思は全くなく、Aの意思如何に拘らずこれを無視して長時間使用せんとする考えであつたと認めるに十分であつて、況んやAの暗黙の承諾を予想しての行為であるなどとは到底認められない。従つて所論の如く使用後返還する意思があつたとしても、一時的にせよ権利者を排除する意思があつたものと認めるに十分であるから被告人には不法領得の意思があつたものというべく、原審が被告人の本件所為に対し窃盗罪をもつて問擬していることは相当であり所論の如き違法は存しない。それゆえ論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事加納駿平判事山岸薫一判事鈴木重光)

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