昭和45(あ)675 賍物牙保、詐欺、有価証券偽造、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和45年11月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人A、同Bの弁護人天野憲治、同伊達秋雄の各上告趣意は、事実誤認、単な る法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

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判決文本文704 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人A、同Bの弁護人天野憲治、同伊達秋雄の各上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Bの弁護人小坂重吉の上告趣意第一点は、憲法三一条、三七条二項違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり(原審が同被告人に対する第一審判決判示第一の事実について事実誤認の有無を審査するにあたり、同被告人の関係においては、証拠調手続を経ていない所論指摘の証拠をその資料に供したのは違法であるが、右証拠は第一審判決の挙示する証拠中に含まれてはおらず、第一審判決が挙示する証拠によれば所論の事実を肯認することができるし、原判決も亦その旨判示しているのであるから、右違法は判決に影響を及ぼすものではない。)、同第二点のうち、判例違反を主張する点を除いたその余は、事実誤認の主張であり、同第三点は、憲法三二条違反をいう点もあるが、実質はすべて量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。同第二点のうち、判例違反を主張する点は、原判決は所論引用の判例となんら相反する法律判断をしたものではないから、論旨は理由がない。 被告人Cの弁護人志賀親雄の上告趣意および被告人Dの上告趣意は、いずれも、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四五年一一月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠- 1 -裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁 岩田誠- 1 -裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三- 2 -

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