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主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aを除く被告人二二名の弁護人後藤博の上告趣意は、事実誤認と単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(契約保証金に関する原判決の判示は、正当である)。被告人Aの弁護人川野浩の上告趣意一は、事実誤認の主張、同二は、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三七年一〇月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -
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