昭和28(す)163 窃盜被告事件についてなした上告棄却の決定に対する特別抗告の申立

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。   昭和二八年四月二五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    霜   山   精   一             裁

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判決文本文84 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 昭和二八年四月二五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官霜山精一 裁判官栗山茂 裁判官藤田八郎 裁判官谷村唯一郎

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