主文 被告人両名をそれぞれ懲役3年に処する。 未決勾留日数中、被告人Aに対しては30日を、被告人Bに対しては120日を、それぞれその刑に算入する。 この裁判が確定した日から、被告人Aに対し5年間、被告人Bに対し4年間、それぞれその刑の執行を猶予する。 被告人Bをその猶予の期間中保護観察に付する。 理由 (犯罪事実)第1 被告人両名は、分離前相被告人Cと共謀の上、 1 令和6年2月6日午前1時頃から同日午前1時30分頃までの間、山口県宇部市ab丁目c番d号D株式会社E線F駅構内の同線線路上において、レールに接続された同社G統括本部H区長I管理のレールボンド16本(時価合計約16万8000円相当)を切断して窃取し、 2 同日午前1時50分頃から同日午前2時25分頃までの間、同市ef番地同社E線J駅から東方約1.3キロメートル付近の同線線路上において、レールに接続された前記I管理のレールボンド32本(時価合計約33万6000円相当)を切断して窃取し、 3 同日午前2時25分頃から同日午前3時39分頃までの間、同駅から南東方約2キロメートル付近の同線線路上において、レールに接続された前記I管理のレールボンド44本(時価合計約46万2000円相当)を切断して窃取し、第2 被告人両名は、C及びKと共謀の上、 1 同月7日午前0時7分頃から同日午前2時20分頃までの間、同市gh番地同社L線M駅から南方約500メートル付近の同線線路上において、レールに接続された前記I管理のレールボンド136本(時価合計約92万4800円相当)を切断して窃取し、 2 同日午前2時20分頃から同日午前4時42分頃までの間、山口市ij番地 おいて、レールに接続された前記I管理のレールボンド136本(時価合計約92万4800円相当)を切断して窃取し、 2 同日午前2時20分頃から同日午前4時42分頃までの間、山口市ij番地k同線N駅から南西方約130メートル付近の同線線路上において、レールに接続された前記I管理のレールボンド86本(時価合計約58万4800円相当)を切断して窃取し、第3 被告人Aは、C、K及びOと共謀の上、同月9日午前0時頃から同日午前3時55分頃までの間、同県宇部市lm丁目n番o号同線P駅構内の同線及びQ線線路上において、レールに接続された前記I管理のレールボンド118本(時価合計約76万1200円相当)を切断して窃取し、第4 被告人Bは、同年6月19日午後8時33分頃、山口市pq番地r先駐車場において、Rに対し、その身体を十字レンチで複数回殴打した上、顔面を拳で複数回殴打し、鼻の穴に指を差し入れて上の方に引っ張るなどの暴行を加え、よって、同人に加療約2週間を要する鼻骨骨折等の傷害を負わせた。 (証拠) 省略(法令の適用)被告人Aについて罰条第1の行為包括して刑法60条、235条第2の行為包括して刑法60条、235条第3の行為刑法60条、235条刑種の選択第1ないし第3の罪いずれも懲役刑併合罪の処理刑法45条前段、47条本文、10条(犯情の最も重い第2の罪の刑に法定の加重)未決勾留日数の算入刑法21条刑の執行猶予刑法25条1項訴訟費用の不負担刑訴法181条1項ただし書 被告人Bについて罰条第1の行為包括して刑法60条、235条第 予刑法25条1項訴訟費用の不負担刑訴法181条1項ただし書 被告人Bについて罰条第1の行為包括して刑法60条、235条第2の行為包括して刑法60条、235条第4の行為刑法204条刑種の選択第1、第2及び第4の罪いずれも懲役刑併合罪の処理刑法45条前段、47条本文、10条(最も重い第4の罪の刑に法定の加重)未決勾留日数の算入刑法21条刑の執行猶予刑法25条1項保護観察刑法25条の2第1項前段訴訟費用の不負担刑訴法181条1項ただし書(量刑の理由)本件は、被告人両名が共犯者と共謀の上で敢行したレールボンドの窃盗(被告人Aにつき第1ないし第3、被告人Bにつき第1及び第2)及び、被告人Bが実父に対して犯した傷害(第4)の事案である。 まず、窃盗についてみると、いずれも複数の者が関与した組織的犯行である上、犯行態様は夜間に線路に立ち入り、換金目的で多数のレールボンドを用意していた工具で切断して盗むという大胆なものであって、相当に悪質である。被害額は、被告人Aが関与したものにつき合計約323万円、被告人Bが関与したものにつき合計約247万円にのぼっており、生じた結果は重いというべきである。 被告人Aは、盗んだレールボンドの換金を担ったほか、一部の犯行では、犯行現場で他の共犯者に指示を与えるなどの主導的な役割を果たしている。他の共犯者らと比べて相当高額な分け前を得ていることも考えると、被告人Aは、窃盗グループにおける中心的な人物の一人というべきである。そうすると、被告人Aの刑事責任は相応に重く、実刑に処す ることも十 らと比べて相当高額な分け前を得ていることも考えると、被告人Aは、窃盗グループにおける中心的な人物の一人というべきである。そうすると、被告人Aの刑事責任は相応に重く、実刑に処す ることも十分に考えられる。 しかしながら他方で、被告人Aは、第1ないし第3の被害額に相当する額の被害弁償を行っており、第2及び第3の窃盗に加担したKが別途100万円を弁償していることも併せ考えると、被害者に対し、相当程度事後的な被害回復が行われたということができる。 その他、被告人Aには、前科がないこと、事実を認めて反省の態度を示していること、実母やその知人が更生に協力する意向を示していること等の事情も認められる。 次に、被告人Bは、窃盗グループの首謀者ではないが、現金欲しさに共犯者の誘いに乗ってレールボンドの切断等の実行行為に及び、少額とはいえ分け前も受け取ったものであって、それなりに重要な役割を果たしたということができる。のみならず、被告人Bは、窃盗に関して保釈されている間に傷害の犯行に及んでいる。その態様は、鈍器を用いた危険かつ悪質なものであって、負傷の結果も重い。被告人の供述を踏まえても、本件のような粗暴行為が正当化される余地はない。これらによれば、被告人Bの刑事責任を到底軽視することはできない。 しかしながら他方で、窃盗に関し、前記のとおり、共犯者によって相当額の被害弁償が行われたことは、被告人Bの量刑にあたっても一定程度考慮すべき事情である。また、被告人Bにも、前科がないこと、自らの罪を認めて反省の態度を示していること、実母や雇用主が被告人Bの監督を誓約していること等の事情が認められる。 以上によれば、被告人両名に対しては、いずれも実刑を選択するほかないとまではいえないから、主文のとおりの刑を量定した上で、被告人Aに対しては法が定める最長期間 誓約していること等の事情が認められる。 以上によれば、被告人両名に対しては、いずれも実刑を選択するほかないとまではいえないから、主文のとおりの刑を量定した上で、被告人Aに対しては法が定める最長期間、被告人Bに対してはやや長い期間、それぞれその刑の執行を猶予し、社会内で更生する機会を与えることとした。 なお、被告人Bについては、当てもなく職場を飛び出し、金銭に困窮して窃盗に及んだことや、保釈中に家族に対する傷害に及んだこと等の事情に照らし、その更生を図るためには、実母や雇用主による監督に加え、公的機関による指導監督を行うことが必要かつ相当というべきであるから、その猶予の期間中、保護観察に付することとした。 (求刑・被告人Aにつき懲役4年、被告人Bにつき懲役4年6月) (検察官藤本祥司被告人Aにつき国選弁護人前田琢治被告人Bにつき国選弁護人川崎政之各出席)令和6年10月30日山口地方裁判所第3部 裁判長裁判官安達拓 裁判官諸井雄佑 裁判官小西大地
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