裁判所
昭和34年12月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 本件特別抗告の理由は、別紙特別抗告申立書と題する書面記載のとおりである。所論一、二は判例違反をいうけれども、論旨引用の判例(昭和六年六月一九日大審院判決、集一〇巻七号二八七頁)は本件に適切でなく、原決定がその確定した事実関係の下においては、本件につき、Aの判示所為が公然性を缺くものとしたのは相当であつて(昭和一二年一一月九日大審院判決、集一六巻二一号一五一三頁参照)、論旨は採用し難い。その余の論旨は憲法違反をいうが、その実質は事実誤認の主張に帰し、特別抗告適法の理由とならない。よつて刑訴四三四条、四二六条一項に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年一二月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -
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