昭和32(オ)986 特許出願拒絶査定に対する抗告審判審決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年4月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点について。  本件の抗告審判及び訴訟において審判の対象となつてい

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判決文本文1,193 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一点について。 本件の抗告審判及び訴訟において審判の対象となつているのは、原願の発明を六箇に分割したうちの一の発明の出願を拒否したことが適法かどうかの点であつて、原願につき拒絶査定をしたことが仮に違法であるとしても、そのことは、本件拒絶査定及びこれを是認した審決を当然に違法ならしめる理由となるものではない。また、原願と分割願とは別個の事件であるから、審査の段階において同一の審判官が両者の審査に関与し、また審判の段階において同一の審判官が両者の審判に関与したとしても、そのことが所論の特許法の規定に違反するということはできない。さらに、抗告審の審判官が原願の分割を示唆したというだけで、ただちに同法九三条の忌避理由があるといい得ないのはもとより、右示唆したことがただちに本件拒絶査定及びこれを是認した審決を違法ならしめる理由となるものではない。違憲の主張を含む所論は、右に反する独自の見解を前提とするものであつて、すべて採用のかぎりでない。 同第二点について。 原審は、乙第一号証の発明と上告人の出願にかかる本件発明とは、「カムプレートに一個のニツティングカムを取り付け、その下部左右に一個ずつのライジングカムを自動的に相互に作用するように取り付け、更に糸導口を左右に変位することができるようにした編物機」である点で同一の発明であり、乙第一号証の発明構造のうちカムの構造に関するかぎり実施不可能のものとは認められない旨を判断したものである。右判断は相当であり、原審裁判官がその有する通常の知識によつて右カ- 1 -ム構造が実施不可能でないとの判断に到達した以上、この点につきさらに弁論乃至証拠調を経なかつたからといつて、審 のである。右判断は相当であり、原審裁判官がその有する通常の知識によつて右カ- 1 -ム構造が実施不可能でないとの判断に到達した以上、この点につきさらに弁論乃至証拠調を経なかつたからといつて、審理不尽乃至証拠によらないで事実を認定したとの非難をなし得べきものではない。所論は、原判決を正解しないことに基くものであるか、又は独自の見解を前提として原審の右判断を非難するものである。引用大審院判例は原審の判断と矛盾するものではない。所論は、採用し得ない。 同第三点について。 所論違憲の主張は、上告人の出願にかかる本件発明が新規のものであつて特許に値することを前提とするものであるが、右発明が新規性を有するものでないことは原審の判断するとおりであるから、所論は前提を欠き、採用のかぎりでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 -

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