【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を罰金参千円に処する。 右罰金を完納することができないときは金百円を一日に換算した期間被 告人を労役場に留置する。 原審
主文 原判決を破棄する。 被告人を罰金参千円に処する。 右罰金を完納することができないときは金百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 原審並びに当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は末尾に添附した原審検事田中万一作成名義の控訴趣意書のとおりで、これに対し次のとおり判断する。 よつて按ずるに、原判決が被告人は正当の理由なく株式会社A正門附近から同会社の塀を乗り越えて同会社構内に侵入しと認定し、これを軽犯罪法第一条三二号に該当するものとして処断したことは所論のとおりである。 <要旨>しかし原審が取調べた証拠に現われた事実によれば、被告人が侵入した場所は右会社の敷地構内として門塀</要旨>を囲らし、外部との交通を制限し、守衛警備員等を置いて外来者がみだりに出入することを禁止していた場所であることを認めるに十分である。而して刑法第一三〇条に所謂建造物とは単に家屋だけでなく本件のような会社の敷地構内もこれに包含するものと認めるべきものである。しかるに原審がこれを前記のように単に入ることを禁じた場所にすぎないものと認めたのは人の看守の点につき事実を誤認したか或は建造物の解釈を誤つたかのいずれかであつて、この誤が判決に影響を及ぼしていることは明白であるから、論旨は理由があり、原判決は破棄すべきものである。而して本件は当審において直ちに判決するに適するものと認められるから、刑事訴訟法第三九七条、第四〇〇条但書に則り次のとおり破棄自判する。 被告人は昭和二六年三月一日午前九時三〇分頃、先に東京都杉並区ab丁目c番地株式会社Aにおいて企業整備を理由に、五〇数名の人員整理をしたことにつき、被整理者等がその整理理由等につき会社側に説明を求め、 告人は昭和二六年三月一日午前九時三〇分頃、先に東京都杉並区ab丁目c番地株式会社Aにおいて企業整備を理由に、五〇数名の人員整理をしたことにつき、被整理者等がその整理理由等につき会社側に説明を求め、同会社構内において会社側と会談中、右被整理者等のため会社側と会談することのできる者と認めるべき正当の理由もないのに、会社側の被整理者以外の者の立入拒否を無視し、右会談に加わる目的で右会社正門附近からその塀を乗り越えて故なく、同会社々長の看守する同会社敷地構内に侵入し、その後右正門内側で局外者の侵入を阻止していた同会社々員Bの左内股附近を足で蹴り暴行を加えたものである。 証拠の標目一、 原審第二回公判調書中、証人C、同B、同D、同Eの各供述記載一、 原審第四回公判調書中、証人Fの供述記載一、 原審公判調書中、被告人の供述記載一、 株式会社A社長G作成名義の覚書一、 写真その一、その二、を綜合して各これを認める。 被告人の判示所為中、建造物侵入の点は刑法第一三〇条、罰金等臨時措置法第二条第一項、第三条第一項に、暴行の点は刑法第二〇八条、罰金等臨時措置法第二条第一項、第三条第一項に各該当し、以上は刑法第四五条前段の併合罪であるから各罪につき罰金刑を選択し、同法第四八条第二項により各所定の罰金の合算額の範囲内において被告人を罰金三〇〇〇円に処すべきものとし、右罰金を完納することができないときは同法第一八条に従い金一〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべく、訴訟費用の負担につき刑事訴訟法第一八一条第一項に則り、主文のとおり判決する。 (裁判長判事吉田常次郎判事石井文治判事鈴木勇) る。 (裁判長 判事 吉田常次郎 判事 石井文治 判事 鈴木勇)
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