【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人豊田求の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 同趣意第一点について。 所論は原判決が公職選挙法第二五二条
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人豊田求の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 同趣意第一点について。 所論は原判決が公職選挙法第二五二条を適用しない旨判示しなかつたとして同規定は憲法に違反すると主張するが、その違憲でないことは昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日当裁判所大法廷判決で明らかであるから採用の限りでない。 その他、違憲を云々するが憲法に名を藉る量刑の非難に過ぎないから上告適法の理由に当らない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。 よつて同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年四月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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